衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十二年五月十一日提出
質問第二五号

周辺事態法に関する質問主意書

提出者  金田誠一




周辺事態法に関する質問主意書


 「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」(平成十一年五月二十八日法律第六十号、以下「周辺事態法」という。)の不明な点につき以下質問する。国会法所定の答弁期間内に答えられたい。

一 周辺事態法第三条第一項で定義する「後方地域支援」に関連し以下の点を明らかにされたい。
 1 「周辺事態に際して日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っているアメリカ合衆国の軍隊」に対して行われるものであるが、このアメリカ合衆国の軍隊が「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定」第一条(d)「国際連合の軍隊」として活動している場合も適用されるのか。
 2 周辺事態法第三条第三項はこの「後方地域支援」の適用範囲である「後方地域」を定義しているが、この定義は「日米防衛協力のための指針」(以下「指針」という。)における「後方地域支援」の適用範囲と同一なのか。言い換えると周辺事態法と指針の「後方地域」は異なることもあり得るのか。
二 周辺事態においては大規模な武力衝突が行われる地域もあれば散発的な小競り合いが行われる地域もあると予想される。そこで周辺事態法でいう「戦闘行為」に関連して以下の点を明らかにされたい。
 1 周辺事態法における「戦闘行為」のあるなしを認定するのは誰なのか明らかにされたい。
 2 周辺事態法での「戦闘行為」(「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう」)とは、指針でいう「戦闘行動」と同じ意味なのか。もし違うのであればその違いを明らかにされたい。
三 周辺事態法に基づき後方地域支援として物品の提供及び役務の提供を行う自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。)は、「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」でいう「交戦当事者」に該当するのか。
四 周辺事態法第五条に定める国会の承認に関し、一方の院で承認され、他方の院で否認された場合はどうなるのか。

 右質問する。





経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.