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平成十二年五月十一日提出
質問第二六号

内閣官房報償費に関する質問主意書

提出者  金田誠一




内閣官房報償費に関する質問主意書


 内閣官房報償費に関し、「財政法」(昭和二十二年三月三十一日法律第三十四号)、「会計法」(昭和二十二年三月三十一日法律第三十五号)及び「予算決算及び会計令」(昭和二十二年四月三十日勅令第百六十五号、以下「会計令」という。)上の不明な点につき以下質問する。国会法所定の答弁期間内に答えられたい。

一 内閣官房報償費にかかる支出負担行為について以下の点を明らかにされたい。
 1 同費に関し、会計法第十三条でいう支出負担行為担当官、分任支出負担行為担当官となっている者の官職名及び人数を明らかにされたい。
 2 同費に関し、会計法第十三条の三第四項でいう支出負担行為認証官となっている者の官職名及び人数を明らかにされたい。
二 内閣官房報償費からの支出にかかわる、会計法第二十四条第四項でいう支出官となっている者の官職名及び人数を明らかにされたい。
三 内閣官房報償費にかかる現金の出納保管に関し、会計法第三十八条で定める出納官吏、同三十九条で定める出納官吏等、同四十条で定める出納員並びに同法四十条の二に基づき他の各省各庁の所属職員を出納官吏等としている場合のその者の官職名及び人数を明らかにされたい。
四 大蔵大臣の予算執行監督について以下の点を明らかにされたい。
 1 内閣官房報償費に関して大蔵大臣は、会計法第四十六条第一項に基づいて「実地監査」及び「予算の執行について必要な指示をなすこと」ができるのか。もしできないのであればその理由。
 2 これまで大蔵大臣は同法四十六条第一項に基づいて同費に関し「実地監査」や「予算の執行について必要な指示」を出したことがあるのか。もしないのであればその理由。
 3 同費に関して大蔵大臣は、同法四十六条第二項に基づいて「その状況を監査し又は報告を徴すること」ができるのか。もしできないのであればその理由について明らかにされたい。
 4 これまで大蔵大臣は同法第四十六条第二項に基づいて同費に関し「その状況を監査し又は報告を徴すること」を行ったことがあるか。もしないのであればその理由。
五 会計令第百十六条に基づいて、内閣官房報償費にかかわる出納官吏の帳簿金庫の検査に当たる検査員となっている者の官職名及び人数を明らかにされたい。
六 内閣官房報償費からの支出に関して、領収書の受領を必要としないとの報道がこれまでなされたことがある。そこで同費からの支出において、領収書その他支払いの事実を証明する証拠書類等がなくとも支出される場合があるのか、またあるのであればそれはどいう場合かを明らかにされたい。
七 内閣官房報償費に関し、財政法第三十三条に基づく予算の彼此移用ないし彼此流用が行われることはあるのか。

 右質問する。





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