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平成十二年五月三十日受領答弁第二六号
内閣衆質一四七第二六号
平成十二年五月三十日
衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿
衆議院議員金田誠一君提出内閣官房報償費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員金田誠一君提出内閣官房報償費に関する質問に対する答弁書
一について
内閣官房の報償費に係る支出負担行為担当官は、会計担当内閣参事官一人である。また、同費に係る分任支出負担行為担当官及び支出負担行為認証官は、設置していない。
内閣官房の報償費に係る支出官は、支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和五十五年政令第二十二号)第三条第一項第一号の歳出金の支出の決定の事務については、内閣総理大臣官房会計課長一人であり、同項第二号の歳出金の支出の決定に基づいて行う小切手の振出し又は国庫金振替書の交付の事務については、大蔵省会計センター会計管理部長一人である。
内閣官房の報償費に係る出納官吏は、内閣総理大臣官房会計課契約・用度担当課長補佐一人であり、出納官吏代理は、内閣総理大臣官房会計課給与係長一人である。また、同費に係る分任出納官吏及び出納員は、任命していない。
内閣官房の報償費については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十六条の規定に基づく監査等の対象となり得る。
内閣官房の報償費についてこの監査等を行った実績はないが、これは、予算の執行の適正を期するために必要がある場合にこの監査等を実施することとしているためである。
当該出納官吏の帳簿金庫の検査に当たる検査員は、検査が必要な時期にその都度内閣総理大臣官房会計課の職員から二人任命している。
内閣官房の報償費は、会計手続にのっとり、領収書等の証拠書類を整備して適正に支出している。
なお、これについては、毎年度の会計検査院による検査を受けているところである。
予算の彼此移用については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十三条第一項ただし書の規定により、予算の執行上の必要に基づき、あらかじめ予算をもって国会の議決を経た場合に限り、大蔵大臣の承認を経て行うことができるとされている。内閣官房の報償費についてはこれまで移用を行ったことはなく、また、平成十二年度一般会計予算においても、予算の移用ができる場合について規定した予算総則第十四条の対象経費となっておらず、移用を行うことはできない。
また、予算の彼此流用については、同法第三十三条第二項の規定により、各省各庁の長は大蔵大臣の承認を経なければ行うことができないとされている。内閣官房の報償費については昭和五十八年度以降同項の大蔵大臣の承認を経て流用を行った例はない。