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答弁本文情報

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昭和二十二年十月十日
答弁第八号
(質問の 八)

  内閣衆甲第一〇〇号
     昭和二十二年十月十日
内閣総理大臣 片山 哲

         衆議院議長 松岡駒吉 殿

衆議院議員細野三千雄君提出農地に非ざる土地の米麦等を以てする物納地代に関する質問に対し別紙答弁書を送付する。





衆議院議員細野三千雄君提出農地に非ざる土地の米麦等を以てする物納地代に関する質問に対する答弁書



一、宅地に関する限りは地代家賃統制令第二十四條によつて昨年十月一日から全面的に物納地代は禁止されている。即ち從來物納であつたものは、金納に改められ、又將來も絶対に物納地代は定めることはできなくなつた。
  從求物納であつた地代は、その地代に関する限り契約は一部無効となり、地代家賃統制令第六條により新しく金納地代として認可を受けて定めなければならない。
  只御質問に関連して代金納地代の問題があるが、代金納地代の換算率について現行の取扱方法は、まず第一に地方的慣習又は契約当事者間の特約により小作料換算價格によるとか、生産者價格による等定まつて居る場合はそれによることとし若しこのようなものが存在しない場合は昨年九月三十日現在における消費者價格で算出した額まではとれるようになつている。但し消費者價格によつて換算されたものが一般金納のものと比較して高い場合は都道府縣知事は職権をもつて一般金納の水準まで減額命令することができることになつている。

二、農地及び宅地以外の土地(山林、原野等)の物納地代の禁止については現在直接的には法的処分がされていないがその必要を認めている。




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