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答弁本文情報

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昭和二十三年七月五日
答弁第一二号
(質問の 一四)


  衆甲第四一号
  昭和二十三年七月五日
内閣総理大臣 芦田 均

       衆議院議長 松岡駒吉 殿

衆議院議員山口武秀君提出防風・砂林についての質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山口武秀君提出防風・砂林についての質問に対する答弁書



一、防風砂林で農地を保護する目的をもつて農地の周辺に特に設けられているものは、農業用施設としてその農地が買收又は物納されれば自作農創設特別措置法第十五條の規定により買收することができる。

二、防風砂林で保安林に編入されているものは森林法で伐採が禁止されているが現在農業用施設としての防風砂林で保安林に編入されていないものは伐採を禁止する法的根拠はないが自作農創設特別措置法第十五條の規定によつて買收計画を樹て公告すれば公告の日から都道府縣知事の許可を受けなければ伐採はできないこととなる。

三、御質問の如き農地は実情を調査しないと明かではないけれど一般農地に比して生産力が低く賃貸價格が低いのが普通である。從つて一般農地に比して價格を低廉であると思われる。




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