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答弁本文情報

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昭和二十三年十二月十四日
答弁第一号
(質問の 一)

  内閣衆甲第七三号
     昭和二十三年十二月十四日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 松岡駒吉 殿

衆議院議員齋藤晃君提出公職適否資格審査の指定及び政令違反に関する質問に対し別紙答弁書を送付する。





衆議院議員齋藤晃君提出公職適否資格審査の指定及び政令違反に関する質問に対する答弁書



 第一乃至第三 覚書該当者としての仮指定の実施は、関係方面より時間を限られたため、本人の住所を徹底的に調査する暇がなかつた。そこで相当数のものは、住所不明のまま昭和二十二年閣令内務省令第一号第五條の規定により官報に掲載して仮指定を行つた。省令を無視したという所論は、全く当を得ない。
 なお、いわゆる公職追放令(昭和二十二年勅令第一号及び同勅令の施行令たる昭和二十二年閣令内務省令第一号)の解釈及び実施の最終決定権は、連合國総司令部にある。

 第四 覚書該当者に政治上の活動を禁止しているのは、昭和二十一年一月四日の覚書及び昭和二十二年勅令第一号の趣旨にかんがみ、覚書該当者の政治えの影響一切を阻止せんとするにある。從つて、その範囲は連合國総司令部によつても極めて廣く解せられている。
 しかして勅令第一号の運用上如何なる事項が政治上の活動に該当するやは、前述した法令の趣旨に照して個々の具体的事件につき決定されるべきものであつて、今日までに、政治上の活動として認められている事項を挙げれば次の通りである。
1 選挙に関する活動
2 政治團体の支援、反対に関する行爲
3 政策の論議、批判又は政策実現に関與する行爲

 第五 前項の政治上の活動の意義と範囲は、公職追放の特殊事情よりして、公務員法改正に関する人事委員会試案に示された政治的行爲とは自ら解釈を異にするものである。




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