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答弁本文情報

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昭和二十四年十一月八日
答弁第一一号
(質問の一一)

  内閣衆甲第七二号
     昭和二十四年十一月八日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員圖司安正君提出北海道、東北六県及び新潟県の税負担軽減に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員圖司安正君提出北海道、東北六県及び新潟県の税負担軽減に関する質問に対する答弁書



一 所得税等の課税は、税法の定めるところに従つて行われるもので、目標額は税法を適正に執行した場合にこの程度の收入があるという一応の税務官庁内部の努力目標にすぎない。従つて税法執行の結果これを上廻つたり、又は下廻つたりすることがあつても、その超過額を還付し、又はその不足額を追徴することは考えていない。なお、昭和二十四年度は、右の目標額の設定は行つていない。

二 各地域的の課税の不公平を是正し、努めて各地域間の課税の均衡を保持するよう、万全の努力を傾注している次第であつて、目標額に対する徴收実績等によつて税率その他に差等を設けることは、右に述べた趣旨からも適当でないと考えている。

三 東北及び新潟県の單作地帶農家経営の改善については、かねて深甚なる考慮を拂つて来たが、二十五年度予算においては、米の早期供出奬励金として約六十億円を予定するとともに、特にこれらの地域を対象として水稻保温苗代の設置及び紫雲英の普及を図るため、新たに約一億五千万円の財政支出を計画している。又公共事業費における土地改良費の配分に当つても單作地帶に重点を指向し、極力土地の生産力向上に努める所存である。

 右答弁する。




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