答弁本文情報
昭和二十五年三月十四日受領答弁第七二号
(質問の 七二)
内閣衆質第六一号
昭和二十五年三月十四日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員渡部義※(注)君提出入院患者附添婦に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員渡部義※(注)君提出入院患者附添婦に関する質問に対する答弁書
一 入院している未復員者給與法適用患者に、專従の附添婦を附するは、病症上常時これを必要とするため、当該病院の看護婦で、到底手の廻り兼ねる場合に制限するため未復員者給與法災害給與施行規則第八條に「復員患者が療養中において、厚生大臣の認定した療養の標準を著しく超えるような療養を必要とする事由が生じた場合、又はあらたに看護、移送を必要とする事由が生じた場合には、その事由及び内容を具し前條に準じ、厚生大臣の認定を受けねばならない。」と規定されてありますが生活保護法による場合は、厚生大臣の認定を要しない、市町村長は民生委員協議会に諮り決定することになつております。
二 何分病院附看護婦で手の廻り兼ねるのを無理に当らしめるのでありますから、看護婦の勤務に過重を来たし、ひいては病院全体の看護力を減殺することとなりますので、当該病院として非常に苦慮する問題でありますが、認可の決定するまでの間は、当該病院の看護婦がこれに当らなければなりません。
三 退院の実状につき、当該病院に聽問したところによりますと、決して退院を強制したものでなく、本人の納得の上退院したものであります。なおその際病症の関係で再入院を希望する場合は、何時でも收容することを、よく説明いたしてあります。
四 本年二月二十日甲府病院に再入院し治療を受けております、又差当り生活保護法によつて附添婦をつけて遺漏のないようにしてありますが、なお本人の症状に対し、十分な処置を講ずるよう当該病院長に指示いたしました。
右答弁する。