答弁本文情報
昭和二十五年七月二十八日受領答弁第三五号
(質問の 三五)
内閣衆質第三四号
昭和二十五年七月二十八日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員※(注)田甚太※(注)君提出道路交通取締法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員※(注)田甚太※(注)君提出道路交通取締法に関する質問に対する答弁書
道路交通取締法の改正により、歩行者は右側通行、車馬は左側通行に改められたのは、対面交通制度の採用により交通事故の発生を防止することを根本目的とするものである。
なお、車馬を左側通行のままとして歩行者の方を右側通行とした理由は、戰後の国状から見て、車馬の方を右側通行せしめるについて必要な施設等の改造等に少からぬ困難が存することによるものである。
以上が、歩行者の右側通行制採用の理由であつて、自動車のハンドルの位置とは、全く関係がない。
右答弁する。