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答弁本文情報

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昭和二十五年十二月八日受領
答弁第一二一号
(質問の 一二一)

  内閣衆質第一二一号
     昭和二十五年十二月八日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員風早八十二君提出市町村民税徴收に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員風早八十二君提出市町村民税徴收に関する質問に対する答弁書



一 市町村民税の減免申請に対して、理由を附けずに却下し、別に、納税者の負担を考慮して分割納税の方法を認めることは、法律上違法ではないが、なるべく理由を附して本人に示すことが望ましいと考える。
  又、減免の申請理由が異ならない限り再度申請書を提出することは、無意味であるが、提出しても別にさしつかえはないものと考える。

二 市町村内に住所を有し、前年に所得のあつた成年者は、一般に市町村民税の納税義務者である。従つて、家族專従者であつても前年に所得があつた場合には、租税負担の公平という見地から、当然、納税義務を負うものである。この場合、所得とは実質上の所得を意味し、たとえ、共同收入として世帶主等の名義になつているときも、その現実をは握して課税すべきである。そこで「家業から所得を受けている者で、所得税法人では、所得のないものとみなされているものについても、均等割はその者の生活の実態をは握し、他の納税義務者との均衡を考慮して課税すべきである。」旨、指導するとともに、機会あるごとに、課税の適正を期するよう指導している。

 右答弁する。




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