答弁本文情報
昭和二十五年十二月八日受領答弁第一四〇号
(質問の 一四〇)
内閣衆質第一四〇号
昭和二十五年十二月八日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員風早八十二君提出固定資産税の徴收に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員風早八十二君提出固定資産税の徴收に関する質問に対する答弁書
固定資産税に関して異議の申立ができるのは、地方税法第三百七十條に規定しているように賦課について違法又は錯誤があると、賦課を受けた者が認めた場合である。
昭和二十五年度分の固定資産税中土地家屋に対する課税標準については、特例が設けられ、税率も百分の一・六で法定されているので、課税標準及び税率を適法に用いている限り、これに関して異議の申立をしても成立しない。
なお、異議の申立が賃貸価格に関するものである場合には、税法の規定外となるので市町村では異議の申立を受理し得ないものである。
もちろん、課税標準の算出、税額の算出等について誤算、錯誤等がある場合には、市町村で当然これを訂正しなければならないものである。
右答弁する。