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答弁本文情報

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昭和二十五年十二月八日受領
答弁第一四一号
(質問の 一四一)

  内閣衆質第一四一号
     昭和二十五年十二月八日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員風早八十二君提出所得税の課税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員風早八十二君提出所得税の課税に関する質問に対する答弁書



一 御質問の減税申請とは、所得税法第二十一條の三に規定するいわゆる事前承認の申請と思われるが、これが処理に当つては事前承認の申請書に記載された事項及び添付された書類等により本年分の所得金額が前年分の所得金額よりも減少することの事実を肯認せしめるに足るものであれば、その提出された書面により、書面により事実関係が判明しないものについては、実地について調査した結果によつて処理しているので、單に慢然と一定の基準に従つて処理するというようなことはない。
  なお、本年七月末日現在で事前承認申請件数は、六二〇千件で、これが承認件数は一二四千件である。

二 更正の請求に対しては、適時これが趣旨の普及徹底に努めていることは、もちろんであるが、特に風水害等の災害があつたために更正の請求に該当するような場合には、あらかじめ当該国税局及び税務署において地域又は個人別に被害状況を調査し、更正請求の手続の普及宣伝を図るほか、請求書の用紙を配付する等救済規定の適用につき、遺憾のないよう努めている。

 右答弁する。




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