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答弁本文情報

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昭和二十六年二月十三日受領
答弁第六四号
(質問の 六四)

  内閣衆質第六四号
     昭和二十六年二月十三日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員山口好一君提出栃木市及び下都賀郡下の所得税徴收等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山口好一君提出栃木市及び下都賀郡下の所得税徴收等に関する質問に対する答弁書



一 質問主意書に指摘されている栃木市以下五市における一世帶当り所得金額の相違については、次のように考えられる。
  第一に各市の一世帶当りの所得金額を單純に比較することは、各市における世帶の職業別構成が異る場合にはほとんど無意味である。ことに質問主意書において比較されている一世帶当り所得は事業所得の一世帶当りのように見受けられるが、一世帶当り事業所得額の比較は、事業所得のない世帶例えば源泉徴收所得者のみの世帶の数の多少を考えるときは、課税の適否を判定するには不適当であつて、むしろ課税を受けたものの一人当り所得金額を比較する方がより合理的であると思われる。
  御質問の五市について、当方の資料により、仮に営業所得について比較を行うと次のとおりの結果となる。(世帶数については前回の質問主意書に掲げられた数字による)これによればいかにも一世帶当りの数字は、はなはだしい懸隔が認められるが、課税者一人当りにおいては、おおむね妥当であると思われる。

二 栃木市の課税が不当であるから是正の措置を取るかという点については、一に述べたように、おおむね妥当と思われるし、又ここに掲げた数字は、最終課税額(誤謬訂正後の数字)であるから、たとえ当初課税に若干の不備があつたとしてもすでに是正されたものと考えられる。

 右答弁する。


最終課税額





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