答弁本文情報
昭和二十八年七月十四日受領答弁第二四号
(質問の 二四)
内閣衆質第二四号
昭和二十八年七月十四日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 堤 康次※(注) 殿
衆議院議員長谷川四※(注)君提出信用金庫に対する法人税と固定資産税の免除に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長谷川四※(注)君提出信用金庫に対する法人税と固定資産税の免除に関する質問に対する答弁書
一 法人税関係
信用金庫は、農業協同組合、漁業協同組合等と同様の特別法人であるが、これらのうちには相当の収益をあげている法人もあるので、一般法人との権衡をも考慮して法人税を課税することとしている。但し、信用金庫は中小企業者等の相互的金融機関である実情にかんがみその課税に当つては特に税率も一般法人より低く決めているのみならず、信用金庫が預金者等に対してなす事業分量に応ずる特別分配は、これを損金に算入する等その特殊性を充分に考慮している。なお、信用金庫を非課税法人とすることは、他の法人との税負担の権衡、財政需要の現状等から困難である。
農業協同組合、水産業協同組合等の協同組合については、その性格にかんがみ必要やむを得ない事務所及び倉庫についてのみ固定資産税を非課税としているが、信用金庫についても、これらの協同組合及び同連合会との権衡を考慮の上、なお検討することといたしたい。