答弁本文情報
昭和二十八年八月十日受領答弁第四二号
(質問の 四二)
内閣衆質第四二号
昭和二十八年八月十日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 堤 康次※(注) 殿
衆議院議員坂田※(注)太君提出国営土地改良事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員坂田※(注)太君提出国営土地改良事業に関する質問に対する答弁書
現在国営土地改良事業に要する費用は、土地改良法第九十条第一項及び同法施行令第五十二条第一項によつて、その四十パーセント以内を都道府県に負担させ、当該都道府県は、土地改良法第九十条第二項によつてその負担額の全部又は一部を地元受益者に負担させている。地元受益者に負担させる場合、直接受益者から徴収する外、その受益者を組合員とする土地改良区が存在するときは、便宜上、その土地改良区から、組合員に対する負担金に代えてこれに相当する金額を徴収できるものとしている。この場合、土地改良区が維持管理団体であると否とによつて差別する必要を認めず、また現在差別していない。
右答弁する。