答弁本文情報
昭和二十八年八月十日受領答弁第四三号
(質問の 四三)
内閣衆質第四三号
昭和二十八年八月十日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 堤 康次※(注) 殿
衆議院議員高津正※(注)君提出国立大学教授の権限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員高津正※(注)君提出国立大学教授の権限に関する質問に対する答弁書
第一点について
清水市庁舎の設計を東大工学部岸田・丹下研究室代表岸田日出刀名儀で引き受けたのは、当該研究室の岸田教授を中心とする数人の者の代表という意味で引き受けたので大学の教育活動として引き受けたのではないと認められる。その設計委託費は、それらの者の行う設計等に対する諸経費として二百五十万円の約束で引き受け、現在までその約六割を受領費消しているものと認められる。
請負業者の範囲については、設計担当者として希望意見を述べたものと認められる。
国立大学の教授のうちでも応用関係の人は、その専攻学科の性質上実際面に興味をもち又これに関係することもありがちのことである。ただ、そのやり方や限界については大学教授の職分上自ら制約があると思うが、その点についての判断は、法令に違反しない限り結局当該大学教授会の判断にまつ外はないと思う。
大学の教官研究費については、適正額が計上されるように今後も充分努力したいと考えている。
設計委託費の性質及び使用状況については、清水市と岸田教授その他の関係者との間の問題であるが、それが実費弁償的な意味をもつのか、又謝礼金的な意味をもつかによつて税法上の取扱いも異なつてくるものと考えられる。