答弁本文情報
昭和三十六年六月八日受領答弁第二二号
(質問の 二二)
内閣衆質三八第二二号
昭和三十六年六月八日
内閣総理大臣 池田勇人
衆議院議長 ※(注)※(注)一※(注) 殿
衆議院議員田中織之※(注)君提出和歌山県白浜町における自動車専用道路問題等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員田中織之※(注)君提出和歌山県白浜町における自動車専用道路問題等に関する質問に対する答弁書
一 単に道路の路線を認定するについては、当該路線に係る土地について権原を取得していなくても、その路線の認定は、法律上支障がないものと解する。
二 町が提起した訴訟が、敗訴におわつたとしても、町の当局者には当該訴訟に要した経費支出について別段法律上の責任はない。
三の1 町が会社と締結した民法上の契約の内容の如何によつては、その内容にもとづいて御質問のような措置をとることは不可能ではない。
三の2 事情を調査の上、考えたい。
右答弁する。