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答弁本文情報

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昭和三十七年二月二日受領
答弁第三号
(質問の 三)

  内閣衆質四〇第三号
    昭和三十七年二月二日
内閣総理大臣 池田勇人

         衆議院議長 (注)(注)一(注) 殿

衆議院議員小松幹君提出大分県杵築市内三社のタクシー営業免許申請却下に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小松幹君提出大分県杵築市内三社のタクシー営業免許申請却下に関する質問に対する答弁書



一 大分県杵築市内のタクシー事業についても、従来より事業経営の免許を一事業者のみに限るという方針をとつているわけではなく、道路運送法第六条に規定する免許基準に適合する申請であれば、免許するものである。

二 杵築タクシー(発起人代表堀内数男)杵築第一タクシー(発起人代表衛藤寛一郎)及び岩田清の免許申請は、申請内容のうち自動車車庫の確保等事業計画について適切を欠いているため、道路運送法第六条の基準に適合しないものとして却下したものである。

三 タクシー事業の免許申請を受理した場合には、申請内容が道路運送法第六条に規定する免許基準に適合しているか否かについて慎重に審査するため、書面審査のみにとどまらず関係者の聴聞、関係庁への照会、申請事業施設等についての現地調査などを行なうので、結論を得るまでには相当の期間が必要である。その上前記三申請の審査にあたつた福岡陸運局では、申請を受けつけた当時福岡市内のタクシー増車のため申請を三〇〇件以上も一時に受理しており、これと並行して事務処理を行なつたため、杵築市内の申請処理にあたつて七箇月ないし九箇月の期間を要したものである。

四 道路運送法に例をとれば、自動車運送事業の休止又は廃止、自家用自動車の共同使用若しくは有償貸渡し等に係る行政処分については許可制をとり、自動車運送事業の事業計画の変更、運賃料金の設定、変更、自動車運送事業の譲渡、譲受又は合併等に係る行政処分については認可制をとり、自動車運送事業又は自動車道事業の経営等に係る行政処分については免許制をとつている。

五 杵築市内のタクシー事業については、今後とも具体的申請があればこれについて道路運送法第六条に規定する免許基準に適合するか否かを慎重に審査し、免許の可否を決定する所存である。

 右答弁する。




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