答弁本文情報
昭和四十三年八月十日受領答弁第一号
(質問の 一)
内閣衆質五九第一号
昭和四十三年八月十日
内閣総理大臣 佐藤榮作
衆議院議長 石井光次郎 殿
衆議院議員谷口善太郎君提出国家公務員の賃金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員谷口善太郎君提出国家公務員の賃金に関する質問に対する答弁書
一 勤務に対する対価である公務員給与と、世帯構成、収入状況等を考え最低生活を営むことができない者を扶助する制度である生活保護とは、その性格、給付対象等を異にする全く別個の制度であつて、これを単純に比較することは適当でない。
仮りにこのような比較を行なうとしても、質問書にあるように、公務員給与について期末、勤勉手当を加えないで算定した額を生活保護基準と比較することは妥当でない。なお、質問書の「生活保護基準」の算定方法についても不適当な点がある。
現実の問題としては、生活保護基準を下回るような例は考えられない。
二 公務員給与の改定は、人事院勧告をまつて措置する。
三 公務員給与の改定は、従前から人事院勧告を尊重し誠意をもつて行なう建前をとつており、今後もこの方針に変りはない。
右答弁する。