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答弁本文情報

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昭和四十五年五月十九日受領
答弁第七号
(質問の 七)

  内閣衆質六三第七号
    昭和四十五年五月十九日
内閣総理大臣 佐藤榮作

         衆議院議長 (注)田 中 殿

衆議院議員山原健二郎君提出高知県須崎市における農婦感電死事故に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山原健二郎君提出高知県須崎市における農婦感電死事故に関する質問に対する答弁書



一 「電気設備に関する技術基準を定める省令」は、人体に及ぼす影響等を充分考慮し、学識経験者の意見も充分とり入れて制定しているものである。
  本省令は、特別高圧架空電線路による事故防止の観点から、特別高圧架空電線路とその近傍における物件との離隔距離を定めており、この定められた離隔距離が保たれていれば、静電誘導による人体への危害が生ずるおそれはない。

二 高知県警察本部および須崎警察署においては、昭和四十四年八月十三日から十五日までの三日間、原因調査にあたつたものであつて、その時点では、一応「動力モーターから漏電し、これがハウス用鉄線を伝わつて感電した」という疑いはあつたが、まだ鑑定も終つておらず、結論は出ていなかつた。

三 高知県警察本部において依頼した鑑定人元高知県立工業高等学校教諭小川楠水氏の現場の見分、大地と鉄線およびパイプ間の電圧測定その他所要の調査による鑑定結果にもとづくものである。

四 特別高圧架空電線路によつて生ずる静電誘導作用の影響は、一般にごく小さいものである。
  本件の如く接地の施されていない針金、パイプ等の導体が張られている場合には、この針金等がある程度帯電し、これに人が触れると針金等の電荷が瞬間的に放電されるがこの際の人体に与える影響は、例えばホテル等のじゆうたんの上でよくみられる人体の放電の際に感ずるものと同様、その保有エネルギーが微少であるため、人体に被害を及ぼすことは全く考えられない。
  人がこの針金に触れている状態が続いた場合、電線と針金との静電容量に基づき人体に継続的に流れる電流は、この静電容量の値からみて微少であり、これが人体に被害を及ぼすことも全く考えられない。

 右答弁する。




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