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答弁本文情報

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昭和四十八年十月十九日受領
答弁第二三号
(質問の 二三)

  内閣衆質七一第二三号
    昭和四十八年十月十九日
内閣総理大臣 田中(注)榮

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員金瀬俊雄君提出成田暫定パイプラインの安全問題に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金瀬俊雄君提出成田暫定パイプラインの安全問題に関する再質問に対する答弁書



一 「成田暫定パイプラインの安全を保証する法的根拠について」に対する回答の(1)から(7)について

(イ) 消防法令が整備されるまでの間は、石油パイプライン事業法に基づく技術基準に準じた措置をとることにより、パイプライン沿線住民の安全確保を図つてまいる所存である。

(ロ) 石油パイプライン事業法の技術基準は、技術基準検討専門委員会の結論を受けて、石油パイプライン事業の技術上の基準を定める省令及び石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示として、政府の責任において定めたものである。

一 「成田暫定パイプラインの安全を保証する法的根拠について」に対する回答の(8)について

 成田市においては、新空港の暫定パイプラインに関する市道の占用許可について、「燃料パイプ埋設道路占用許可申請の不許可に関する請願」が成田市議会に提出される等パイプラインの敷設に対する住民の関心が強いという事情があつたので、前回回答したとおり住民感情を考慮して特に新東京国際空港公団(以下「公団」という。)との間で御質問に係る協定を締結したものである。

一 「成田暫定パイプラインの安全を保証する法的根拠について」に対する回答の(9)について

 新空港の暫定パイプラインは石油パイプライン事業法の技術基準に準拠して工事を行わせることとしているので、このパイプラインの安全性は十分確保されると考える。
 なお、技術基準に適合しているか否かについては、完成検査等により、十分確認することができると考えている。

二について

(1)から(3)まで 御質問に係る措置については、前回回答したとおり、公団の業務としてなし得る範囲内で行わせることとしているが、現在、具体的措置について検討を進めているところである。

(4)から(8)まで 前回回答したとおりパイプラインの安全性については特に万全を期しているところであるが、なお、地区住民の理解と協力を得るため、寺台区の多数の住民の意見を代表しているものと考えられる同区三光区長及び保目区長と公団との間で了解に達したものと承知している。
    なお、区長は従来から当該地区全体に関する事項について地区の意見を取りまとめる役割を果たしていると考えている。

(9) 佐藤文生運輸政務次官は、五月八日(火)衆議院公害対策並びに環境保全特別委員会において「……ただ問題は、一人一人の住民の協力なくしてはパイプラインはできないのです。寺台
    地区の代表の方とお話ができました。けれどもパイプを実際通す地権者、地主の方一人一人の了解がなければできないのですから、あれだけでもつてすべてができたとは私は考えておりません。パイプラインの通る地権者一人一人の御理解と御協力がなければできません。」と述べている。
    このようにパイプラインは、敷設する土地の所有者その他の権利者の同意がなければ敷設することはできないのは当然である。公団としては、それに加えてパイプラインについての沿線地区住民の理解と協力を得るため、区長との間で協議を重ねたものである。

(10) 成田市道の修復費用については、成田市より公団に対し昭和四十七年当初より公団も道路破損の原因者として応分の負担をして欲しいとの申入れがあり、公団も破損の原因が公団にあるものについては、その復旧に協力する意向を示していた。しかしながら、当時はまだ新空港建設資材の山砂等のトラック輸送が続いていたので、負担金額について確定ができない
    ため、資材輸送が一段落したのをまつて、成田市と協議し、同年十一月一日付けで公団が一億百万円を負担する旨の協定が成立したものである。

(11) 新空港建設資材として芦田地区周辺から約三十四万立方メートルにのぼる山砂が採取され、県道成田・滑川線又は成田市道赤荻・芦田線を経由して新空港に搬入されていたが、同線のうち芦田部落内の延長約三百メートルは幅員三・五メートルと狭く、大型資材輸送車両の通行頻度が増大したことによつてすれ違いが困難な状況となつた。このため、この間を平行して走つている芦田地内線を迂回路として利用する車両が増加したものである。

三について

 新空港に係るパイプラインは、万一の漏えい事故の発生に備えて、漏えい検知装置、警報装置、緊急しや断弁等を設置するとともに、必要な箇所に漏えい拡散防止措置を講じることとしているので、万一の事故発生の場合であつても、地下水源の汚染が生じる虞はないものと考える。

四について

 (1)から(3)まで いかなる状況の下においてタンクローリーによる輸送を開始するかはタンク貨車の運行状況、航空燃料の貯油状況等を総合的に勘案して決定するよう公団を指導する考えである。

 (4) 暫定パイプラインの建設に当たつては、監督指導を厳しく行うので、技術基準違反による事故が発生する虞はないものと考える。

 右答弁する。




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