答弁本文情報
昭和五十二年七月五日受領答弁第二七号
内閣衆質八〇第二七号
昭和五十二年七月五日
衆議院議長 保利 茂 殿
衆議院議員木原実君提出航空燃料輸送パイプラインに係る道路占用許可及び標識板建植に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員木原実君提出航空燃料輸送パイプラインに係る道路占用許可及び標識板建植に関する質問に対する答弁書
一について
1、4及び6 御質問の道路占用許可(以下「本件処分」という。)の対象である部分は、昭和五十年八月運輸大臣が千葉市長と会談した際に確認された方針に基づき、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が今後ともパイプラインを埋設しないこととした道路の区間(水道道路ルート)には含まれていない。
2 本件処分は、昭和四十七年八月十九日付けで物件の構造及び工事の時期が変更されている。
なお、その後公団から当分の間、工事を一時中止したい旨の申入れがあり、昭和四十七年十二月七日付けでこれを了承している。
3 本件処分に基づく占用は、違法ではない。
5 本件処分に係る占用料は、次のとおり徴収している。
(イ) 昭和四十七年度 一万九百二十五円
(ロ) 昭和四十八年度から昭和五十二年度まで 各年度 一万三千百十円
1から3まで 公団が昭和五十二年二月に設置した、パイプラインが埋設されていること及び道路の掘さく等の工事を実施する者に対して連絡を求める旨を表示する標識板(以下「注意標識板」という。)は、石油パイプライン事業法令に規定する標識等としてではなく、パイプライン埋設に係る千葉県企業庁長の行政資産使用許可に付された条件の履行として設置されたものである。
なお、海岸保全区域内の海岸管理者が管理する土地に注意標識板を設置するに当たつては、事前に海岸法第七条第一項に規定する海岸保全区域の占用の許可を受けている。
4 本格パイプラインの千葉市内ルートについては、現在、公団において再検討を行つている段階であるが、当該ルート案が確定したときは、公団が地方公共団体及び地元住民の理解と協力を得られるよう努めることについて、公団を十分指導していく方針である。