衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和五十四年三月三十日受領
答弁第一〇号
(質問の 一〇)

  内閣衆質八七第一〇号
    昭和五十四年三月三十日
内閣総理大臣 大平正芳

         衆議院議長 (注)尾弘吉 殿

衆議院議員田中美智子君提出名古屋環状二号線への国土開発幹線自動車道建設法適用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田中美智子君提出名古屋環状二号線への国土開発幹線自動車道建設法適用に関する質問に対する答弁書



一について

 名古屋環状二号線(国道三〇二号)は昭和四十三年までに都市計画が決定されているが、その一部について高速自動車国道を建設する場合には、改めて自動車専用道路として都市計画が決定されるよう必要な措置をとる考えである。
 都市計画が決定される場合には、法令の定めに従つて都市計画の案の縦覧等の措置がとられることとなる。

二について

 国土開発幹線自動車道建設法第五条第三項に基づいて関係住民から申し出のあつた意見の内容は、本件基本計画を廃止又は保留すべきであること、都市計画の決定手続を踏むべきであること及び環境アセスメントを実施すべきであることの三つに大別されるが、これらの意見に対し、愛知県知事及び名古屋市長からの意見をも踏まえて、政府としては、次のように考えている。
(一) 本件基本計画に係る国土開発幹線自動車道は、高速自動車交通網並びに愛知県及び名古屋市の将来の道路網の一環として極めて重要なものであり、本件計画は適切なものである。
(二) 名古屋環状二号線の一部について高速自動車国道を建設する場合には、改めて自動車専用道路として都市計画が決定されるよう必要な措置をとる。
(三) 都市計画が決定されるとき又は高速自動車国道の整備計画を策定するときには、住民の意向を反映するとともに、環境影響評価を実施する。
 なお、昭和五十四年二月二十日付けで建設大臣より愛知県知事あてに、前記(二)及び(三)の措置を講ずることにより、関係住民から申し出のあつた意見に対して十分な対応を行う所存である旨を通知している。

三について

 都市計画が決定されるとき又は高速自動車国道の整備計画を策定するときには、住民の意向を反映するとともに、環境影響評価を実施する考えである。

 右答弁する。




経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.