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答弁本文情報

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昭和五十六年一月十三日受領
答弁第四号
(質問の 四)

  内閣衆質九四第四号
    昭和五十六年一月十三日
内閣総理大臣臨時代理
 国務大臣 中(注)根康弘

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員(注)長亀次郎君提出沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)長亀次郎君提出沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「駐留軍用地特措法」という。)第四条の規定により申請書に添付すべき意見書を得るための意見照会に当たつては、使用しようとする土地が駐留軍の用に供すべきものであること、当該土地の所在、地目及び数量並びに当該土地の使用の目的及び使用の方法を明示することとしている。
 また、既に意見照会をした意見書の提出期間については、従来の例を勘案し適切であると判断しており、この期間を延長するつもりはない。

三について

 沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律を適用している自衛隊用地については、御質問において引用されている政府委員の答弁のとおり処置してまいりたいと考えている。先の内閣衆質九三第一五号(昭和五十五年十二月五日)の答弁書(以下「先の答弁書」という。)の一についての答弁は、この趣旨に基づいてしたものである。号

四の1について

 次のとおりである。

(施設及び区域名) (件 数) (面   積) (所有者人数)
嘉手納弾薬庫地区 十七件 約五万百平方メートル 二十六人
トリイ通信施設 十五件 約四万六百平方メートル 十五人
嘉手納飛行場 二十四件 約八万六千平方メートル 二十五人
キャンプ瑞慶覧 十一件 約一万七千八百平方メートル 十七人
那覇港湾施設 二件 約二百平方メートル 二人

四の2及び五について

 那覇防衛施設局長には位置境界を決定する権限はない。先の答弁書の二についてにおいて「位置境界明確化作業を通じ、現地において特定できる状態になつている」と答弁したのは、位置境界明確化作業を通じ、当該土地について駐留軍用地特措法による手続を進め得る状態になつているということを述べたものである。

六について

 境界争いのある土地であつても、起業者が、いわゆる公図、当該土地の周囲の土地所有者や古老の証言等を参考にして、土地所有者を確定できる場合にはその氏名を、確定できない場合には「土地所有者不明(甲又は乙)」と、土地調書に記載することにより土地収用法の手続を進めることは可能である。
 収用すべき土地の区域内に境界争いがある場合に収用した例としては、二級河川酒匂川水系河内川三保ダム建設工事及び道路付替(一部改築)工事に関して、神奈川県足柄上郡山北町世附字上ノ山所在の土地について、神奈川県収用委員会が行つた昭和五十二年十二月三日付け五十二収第一号収用裁決等があることを承知している。

七について

 先の答弁書の一についてにおいて答弁したとおりである。

 右答弁する。




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