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答弁本文情報

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昭和五十六年三月六日受領
答弁第一二号
(質問の 一二)

  内閣衆質九四第一二号
    昭和五十六年三月六日
内閣総理大臣 鈴木善幸

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員横手文雄君提出日韓大陸棚開発の強力的推進に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員横手文雄君提出日韓大陸棚開発の強力的推進に関する再質問に対する答弁書



一について

1 日韓大陸棚共同開発協定第十一条において開発権者が探査権の存続期間中に一定の数の坑井を掘さくすべきものと定めている理由は、共同開発区域における石油・天然ガス資源の開発を促進することにあるが、同時に、開発権者に対し過大な掘さく義務を課することがかえつて共同開発の円滑な進ちよくを妨げることとならないよう、開発権者保護の観点から、掘さくすべきものとされる坑井の最低数を同条は各小区域において二を超えてはならないものと定めたものである。
  なお、同条で規定しているのは、掘さく義務が課された数であつて、開発権者がその数を超えて坑井を掘さくすることは、何ら妨げない趣旨である。

2及び3 第八小区域について最初の三年の期間中掘さく義務が免除されている理由は、同小区域の大部分の水深が著しく大きく、こうした海域における石油・天然ガス資源の開発技術の現状に照らし、掘さく義務を免除することが適当であるとされたからである。第二、第三、第四及び第六小区域について掘さく義務が免除されている理由は、これらの小区域の面積が小さいことが考慮されたからである。

二について

 第一及び第九小区域については、これまでのところ、日本側企業から日韓大陸棚共同開発特別措置法第十二条に基づく特定鉱業権の設定の許可申請が行われていない。
 これは、第一小区域についてはその面積が小さいこと等により、第九小区域については水深が著しく大きいこと等により、これら小区域に対する企業の評価が低いことによるものと考えられる。第一及び第九小区域についてまだ特定鉱業権の設定の許可申請が行われていないのは、これら小区域の特別の事情によるものであるので、現在、第五、第七及び第八小区域を中心に進められている共同開発の進ちよくに直接の支障を生ずるものとは考えていないが、政府としても、将来第一及び第九小区域について特定鉱業権の設定の許可申請が行われることを期待しているところである。

三について

 昭和五十四年八月に策定された総合エネルギー調査会需給部会の「長期エネルギー需給暫定見通し」中間報告においては、昭和六十年度、六十五年度及び七十年度における国内石油・天然ガスの生産量の見通しを示しているが、これは、これまでの調査により得られた資料からその存在が確認されている石油・天然ガス集積構造の数、規模等を基礎として今後発見されることが期待される石油・天然ガスの埋蔵量等に基づき、算定した我が国全体としての生産目標量であり、個々の地域ごとの目標量は、定められていない。

四について

 日韓大陸棚における具体的な探鉱作業は、昭和五十四年秋に開始され、現在なお、石油・天然ガス資源の探鉱の初期の段階にある。政府としては、開発権者に対し所要の指導、助言等を行うことにより、探鉱の早期促進を図つているところであり、日韓大陸棚共同開発協定又は掘さく義務に関する交換公文を改訂することは考えていない。

五について

 政府としては、日韓大陸棚における探鉱活動の進ちよく状況について、開発権者から報告を徴し、常時その把握に努めているところである。これまで実施された第五小区域及び第七小区域の試掘結果については、商業化可能量の石油・天然ガスの発見に至らなかつた旨の結論とともに、その裏づけとなる試掘により得られた資料の状況、その評価等について報告を受けたところであるが、その内容の詳細については、開発権者たる企業の企業秘密にわたるため、明らかにすることは差し控えているところである。

六について

 政府としても、共同開発の円滑な推進を図る見地から、今後とも関係企業に対し、所要の指導、助言等を行つてまいりたい。また、開発権者が掘さく義務違反等違反行為をおかすことのないよう未然の防止に努めているが、仮にこうした違反行為が行われた場合には、日韓大陸棚共同開発特別措置法の規定に基づき厳正に措置してまいりたい。

 右答弁する。




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