答弁本文情報
昭和五十六年十月二十三日受領答弁第三号
(質問の 三)
内閣衆質九五第三号
昭和五十六年十月二十三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 中※(注)根康弘
国務大臣 中※(注)根康弘
衆議院議長 福田 一 殿
衆議院議員小林進君提出社会保険診療報酬に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員小林進君提出社会保険診療報酬に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
室料、看護料等の診療報酬点数は、全体として、保険医療機関としての健全な経営と保険医療が確保され、また、各診療科ごとの均衡が保たれるよう設定されているものである。
本年六月の診療報酬改定においても、このような観点に立脚した診療報酬点数の引上げが行われたところである。
薬価基準の銘柄別収載方式は、個々の銘柄の医薬品の市場価格を薬価基準に反映できる等の長所があり、中央社会保険医療協議会で審議の上、その採用が決定されたものであつて、これを改めることは考えていない。
なお、薬価基準の銘柄別収載方式が、事業者の経済活動を規制する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違反するとは考えていない。