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答弁本文情報

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昭和五十七年一月二十二日受領
答弁第二号
(質問の 二)

  内閣衆質九六第二号
    昭和五十七年一月二十二日
内閣総理大臣 鈴木善幸

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員草川昭三君提出在日米軍の武器調達等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員草川昭三君提出在日米軍の武器調達等に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の工事に関しては、我が国の法令上、行政機関の認可を必要としない。

二について

 御指摘の工事に関し、米国政府から我が国政府に対して要請があつたという事実はない。

三について

 地位協定の下で、在日米軍が武器を含め物品等を我が国において調達するに当たつて、事前に我が国政府の了解を得ることは原則として必要とされていない。

四について

 御指摘の「需品」等は、米軍等が地位協定の下で行う調達の対象となるものであり、武器、汎用品及び武器の製造等に係る技術がそこから排除されているわけではない。

五について

 現行の調達調整品目リストに関する日米合同委員会の合意によれば、米軍等が我が国において物品等の調達を行うに当たつて我が国の法令の遵守を必要とする事項として、航空機製造修理事業、武器等製造修理事業等九事業を列挙し、これらの業務を含む契約は、我が国のこれらに関する法律に基づき認可を受けた者との間でのみ締結されることとされている。このため、日本国内における武器等製造修理事業をその内容として含む契約を米軍等が締結する場合には、武器等製造法により許可を受けた業者との間で行うことが求められている。

六について

 地位協定の下で、在日米軍は原則として制限を受けないで武器を含め物品等を我が国において調達することができることになつている。

七について

 非核三原則を堅持している我が国が、核兵器の部品又は核兵器の製造のための技術を輸出することは考えられない。

八について

 武器輸出三原則は、武器輸出によつて国際紛争等を助長することを回避することを目的として定められた重要な政策であり、また、非核三原則は、我が国が史上唯一の被爆国であるとの事実等に基づいて定められた重要な政策である。
 なお、非核三原則については、昭和五十六年一月二十六日に行われた施政方針演説において、国是である旨言及している。

 右答弁する。




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