答弁本文情報
昭和五十七年九月十日受領答弁第二五号
(質問の 二五)
内閣衆質九六第二五号
昭和五十七年九月十日
内閣総理大臣 鈴木善幸
衆議院議長 福田 一 殿
衆議院議員林百郎君提出国鉄長野駅前の国有財産に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員林百郎君提出国鉄長野駅前の国有財産に関する質問に対する答弁書
一について
長野市から事情を聴取したところ、御指摘の長野市大字鶴賀字高畑八二三番の一〇の土地(以下「本件土地」という。)は、昭和二十二年長野市道末広鐘鋳川線の拡幅のため長野市が買収し、旧道路法上当該市道が国の営造物とされていたことから総理庁名義で登記されたとのことである。
本件土地は、道路法施行法第五条第一項の規定に基づき、昭和二十七年十二月五日現行道路法施行の際、長野市に無償で貸し付けられたとみなされるものである。
長野県及び長野市から事情を聴取したところ、市川氏が本件土地を不法に使用していたという確証は得られなかつた。
なお、本件土地については、現在土地区画整理事業が施行されており、現地においては位置の確認は非常に困難であるが、公共施設の用に供されていた国の土地であるので、土地区画整理法第百五条第一項の規定に基づき、同事業の換地処分により、代替道路の用地が国に帰属することとなる。
長野県及び長野市から事情を聴取したところ、本件土地は、長野市が道路敷地とするために買収し、管理を行つてきたところから、本件土地と市川氏所有の土地との境界の確認は、本件土地について貸付けを受け、実態を承知している長野市が行つたものである。
なお、今後は、国有財産の境界の確認を行う場合の手続については、関係機関と十分な連絡調整を図るよう指導してまいりたい。