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答弁本文情報

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昭和五十八年四月一日受領
答弁第一三号
(質問の 一三)

  内閣衆質九八第一三号
    昭和五十八年四月一日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員斎藤実君提出外国人の公立小・中・高等学校教員任用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員斎藤実君提出外国人の公立小・中・高等学校教員任用に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

(1) 政府は、従来から、公務員に関する当然の法理として公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするものと解している。
    公立の小学校、中学校及び高等学校(以下「公立小学校等」という。)の教諭については、校長の行う校務の運営に参画することにより公の意思の形成への参画に携わることを職務としていると認められ、右の法理の適用があると考えている。
    なお、公立小学校等の教諭の職務は、各地方公共団体によつて異なることはないと認められるから、右の法理の適用について各地方公共団体によつて判断を異にする理由はないと考えている。

(2) また、御指摘の昭和四十八年五月二十八日付け自治公一第二十八号の自治省回答は、直接、公立小学校等の教諭を対象としたものではない。

(3) なお、公立小学校等の校長は、学校教育法第二十八条第三項(同法第四十条及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定により、所属職員の監督を含めて校務運営全般の責任者とされているが、このことと教諭が校長の行う校務の運営に参画することとは矛盾するものではない。

 右答弁する。




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