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答弁本文情報

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昭和五十八年十一月十八日受領
答弁第二〇号
(質問の 二〇)

  内閣衆質一〇〇第二〇号
    昭和五十八年十一月十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員山原健二郎君外一名提出高校生の急増急減対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山原健二郎君外一名提出高校生の急増急減対策に関する質問に対する答弁書



一について

 高校生の急増対策については、地方公共団体が、区域内における将来の進学志望者数の見通し、公私立学校の役割分担、財政事情等それぞれの実情に応じ、長期的展望に立つて計画的に対処すべきものである。
 国としては、高等学校教育を受けるに足る資質と能力を有する志願者については、可能な限り入学させることが望ましいと考えており、地方公共団体に対して、国の財政事情等も考慮しながら、必要な指導、助言及び援助を行つてきているところである。

二について

1 高等学校の新増設については、かねてから各都道府県の整備計画を勘案して必要な措置を講じてきたところであり、今後も、各都道府県において高校生急増対策として計画されている高等学校の新増設が円滑に進められるよう努めてまいりたい。
  なお、私立高等学校への経常費助成については、当該学校を所轄している都道府県が行つているところである。

2及び3 公立高等学校の新増設については、従来から、地方債及び地方交付税で措置されているところであるが、高校生の急増に緊急に対処するため、臨時的特例措置として国庫補助しているところであり、現行の補助率の引上げ等は極めて困難である。
  なお、昭和六十一年度以降の問題は、その時点での状況を踏まえ、検討することとしたい。

三について

 高等学校については、小・中学校と同様の学級数の標準についての法令上の定めはなく、設置者がその地域の状況に応じて整備しているところである。
 公立の高等学校の学級編制の標準等については、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「高校標準法」という。)によつて定められており、国においては通達等により同法の趣旨の周知に努めてきたところであるが、同法においては、一学級の生徒数の標準によることのできないやむを得ない事情がある場合には例外が認められている。
 また、国においては、十五歳人口の著しい増減の事態に対処するため、昭和五十七年七月三日付け文部省管理局長・初等中等教育局長通知「公私立高等学校協議会の運営について」によつて、各都道府県に対し、今後の十五歳人口の動態を十分勘案した上、公私協調の立場から、進学者の動向、公私立学校の役割分担、公私立高等学校の配置計画、入学定員等の問題について公私立高等学校協議会で十分協議し、適切な措置を講ずるよう指導したところである。
 高校生急増対策については、これらの措置を講じているところであり、また、都道府県によつてその事情がそれぞれ異なることもあるので、改めて通達を出すなどの措置は、現在のところ考えていない。

四について

 公立高等学校の教職員の人件費に対する財政措置については、高校標準法の規定による学級編制等を基礎として算定した教職員定数に基づいて、地方交付税により措置されているところである。同法に定める教職員定数については、昭和六十六年度までの十二年計画で改善を実施しているところであるが、現在、昭和五十七年度から昭和五十九年度までのいわゆる特例適用期間中はその改善を抑制している。
 なお、昭和六十七年度以降の問題は、その時点での状況を踏まえ、検討することとしたい。

 右答弁する。




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