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答弁本文情報

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昭和五十八年十一月二十二日受領
答弁第二一号
(質問の 二一)

  内閣衆質一〇〇第二一号
    昭和五十八年十一月二十二日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員三谷秀治君提出大和川下流流域下水道事業の促進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員三谷秀治君提出大和川下流流域下水道事業の促進に関する質問に対する答弁書



一について

1 大和川下流流域下水道は、大阪府が事業を実施しているところであるが、大阪府は、同下水道事業の全体の計画に係る総事業費を約三千三百億円(過年度施行分を含む。)と見込んでおり、当該計画の完成年度は未定としていると聞いている。

2及び3 大阪府が将来の年次計画を明らかにしていないこと及び年々の補助対象事業費の推移については承知している。
  また、大阪府は、財政状況等により遅れている下水道整備の推進に努めており、建設省は、大和川下流流域下水道東部処理区の早期の供用開始を図るため同処理区の下水を処理施設の整備が進んでいる西部処理区の今池処理場で暫定的に処理をするなど、効率的な事業の執行を行うよう指導しているところである。

二について

1及び3 契約内容の公表については、事業主体である大阪府の判断にゆだねられるべきものであると考えるが、用地費及び補償費については、適正であると判断したものである。

2 営業補償額の算定に当たつては、事業主体において営業に関する調査を行い、これに基づいて収益等を把握しており、確定申告書の控えについては、相手方の協力があれば提出を求めているが、その提出は収益等の把握に当たつて必要不可欠のものではない。
  御指摘の営業補償費については、事業主体である大阪府において仕切伝票、納品書及び公租公課の領収書等についての調査に基づいて収益等の把握を行つた上で適正に算定していると判断したものである。
  営業補償の対象となる両社の収益の公表については、事業主体である大阪府の判断にゆだねられるべきものであり、建設省から公表することは適当でないと考えている。

4 交付申請は昭和五十八年三月十七日及び同年四月二十七日に行われ、交付決定はそれぞれ同年三月十九日及び同年四月二十八日に行つている。
  大阪府と相手方との契約は、同年三月三十一日に締結されたと聞いている。
  なお、国庫補助金の額については、契約内容の公表につながるため、答弁することは差し控えたい。

5 建設省としては、適正に事業が執行されていると考えている。

 右答弁する。




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