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答弁本文情報

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昭和五十九年五月二十二日受領
答弁第一三号

  内閣衆質一〇一第一三号
    昭和五十九年五月二十二日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 (注)永健司 殿

衆議院議員経(注)幸夫君提出栃木県塩谷町に建設中の産業廃棄物処理場に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員経(注)幸夫君提出栃木県塩谷町に建設中の産業廃棄物処理場に関する質問に対する答弁書



一について

1及び2 本件最終処分場については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)に基づきいわゆる「管理型」の最終処分場としての構造及び維持管理の基準が適用されるが、栃木県知事から聴取したところによれば、次のような措置が講じられており、公共の水域及び地下水を汚染するおそれはないものと考えている。

 (一) 所要のしや水工、集水設備及び浸出液処理設備を設け、かつ、これらの設備を適正に維持管理する等の措置を講じることとなつていること。

 (二) 特に、建設予定地及び周辺の地下にはしや水工と同等以上の効力を有する不透水性の凝灰岩層があり、また、擁壁の基礎部にもしや水工を施し、水の地下への浸透を防止することとなつていること。更に、岩盤の割れ目にもしや水工を施し、十全を期することとなつていること。

3 栃木県知事から聴取したところによれば、御指摘の構造物は、土圧に対抗するための構造物であり、降水の排除については、排水溝の設置等の措置を講じることとなつている。
  したがつて、貯留水の水圧が当該構造物にかかるということは想定されないので、その強度計算については一時的雨量の計算を必要としないものと考えている。

二について

1 御指摘のような経過の詳細については承知していないが、栃木県知事の行つた本件最終処分場の設置の届出の受理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき行われたものであり、問題はないものと考えている。

2 建設予定地内に存する国有財産(里道及び水路)については、建設省所管国有財産部局長である栃木県知事において、工事中止勧告等を行つてきたところであるが、本件最終処分場の設置問題の推移を見守りつつ、その保全、処分等について検討してまいりたい。

3 審査請求について内容の審査を行うためには、それが、少なくとも行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二条第一項に規定する処分に該当することが必要であるが、栃木県知事の行つた御指摘の受理の撤回は処分には該当しないので、却下の裁決を行つたものである。

4 本件最終処分場の設置等については、今後とも、産業廃棄物の適正処理の観点から、栃木県知事を通じて適切に対処してまいりたい。

 右答弁する。




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