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答弁本文情報

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昭和六十年十一月二十二日受領
答弁第七号

  内閣衆質一〇三第七号
    昭和六十年十一月二十二日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 坂田道太 殿

衆議院議員日笠勝之君提出パラコート除草剤の保管管理等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員日笠勝之君提出パラコート除草剤の保管管理等に関する質問に対する答弁書



一について

 パラコート除草剤の販売業者等に対しては、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)及び毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)に基づき、これまでも厳正に監視指導を行つてきたところである。また、今般、パラコート除草剤に重点を置いた立入検査等を実施することとしている。

二について

 パラコート除草剤については、毒物及び劇物取締法に基づき譲渡手続等に関する規制が行われているほか、毒物及び劇物並びに農薬の取締りの観点から、販売業者に対して、パラコート除草剤の販売に際して、その購入者の身元及び使用目的を十分に確認するよう指導するとともに、使用者に対して、保管管理の徹底に万全を期するよう指導しているところである。

三について

 農作物を害する雑草等の防除に用いられる薬剤は、農薬取締法上の「農薬」に該当し、これを販売するためには、当該薬剤が同法に基づく登録を受けていることが必要である。いわゆる無登録農薬については、従来から、その販売業者等に対する行政処分の実施等により、その根絶を期してきたところであり、今後とも厳正に対処してまいりたい。
 なお、パラコートは、毒物及び劇物取締法において毒物として規制されている。

四について

 パラコート除草剤については、畑地、樹園地等において広範に使用されている実態にかんがみ、現行制度の下で、販売業者等に対する販売等に際しての購入者の身元及び使用目的の確認の励行並びに保管管理の徹底の指導、立入検査の実施等により、事故や犯罪の防止に万全を期してまいりたい。

五について

 パラコート除草剤の希釈については、出回り量の増加をもたらし、保管管理がかえつて困難となるなどの問題もあると考えられる。
 また、現在農薬登録を受けてメーカーから出荷されているパラコート除草剤は、すべて催吐剤、着色剤及び着臭剤の添加が義務付けられている。なお、今後のパラコート除草剤の登録に当たつてもかかる安全対策上の諸措置を義務付けてまいりたい。

六について

 パラコート除草剤による中毒については、胃洗浄、血液透析等の処置法があり、従来から、農薬危害防止運動等を通じて、この方法の周知徹底に努めてきたところである。今後とも、より有効な処置法の開発についてメーカーを指導するなど対策の強化に努めてまいりたい。

 右答弁する。




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