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答弁本文情報

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昭和六十年十二月十七日受領
答弁第一五号

  内閣衆質一〇三第一五号
    昭和六十年十二月十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 坂田道太 殿

衆議院議員安倍基雄君提出公職選挙法の一部を改正する法律案(金丸信君外六名提出)及び公職選挙法の一部を改正する法律案(田邊誠君外六名提出)に関する法律上の諸問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員安倍基雄君提出公職選挙法の一部を改正する法律案(金丸信君外六名提出)及び公職選挙法の一部を改正する法律案(田邊誠君外六名提出)に関する法律上の諸問題に関する質問に対する答弁書



一について

 現在、国会において衆議院議員に係る定数是正法案が審議されているところであり、昭和六十年国勢調査の速報値が公表された後における定数是正の在り方については、その審議の結果を踏まえ、その時点において検討されるべきものと考える。

二について

 昭和六十年国勢調査は、昭和六十年十月一日を調査期日として実施したものであるが、人口に係る調査結果については、速報値は同年十二月下旬に、確定値は昭和六十一年十一月末までに公表を予定しているところであり、それぞれその時点において調査結果が得られることとなるものである。
 事柄の緊急性にかんがみ、現時点における衆議院議員の定数是正については、直近の昭和五十五年国勢調査の結果によらざるを得ないものと考える。

三について

 お尋ねは、仮定の、しかも裁判所の判決の予測にわたる問題であるので、政府として意見を述べることは差し控えたい。

四について

 お尋ねは、仮定の裁判所の判決を前提としての立法府と司法府との関係に関する問題であるので、政府として意見を述べることは差し控えたい。

 右答弁する。




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