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答弁本文情報

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昭和六十一年五月二十七日受領
答弁第二八号

  内閣衆質一〇四第二八号
    昭和六十一年五月二十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 坂田道太 殿

衆議院議員滝沢幸助君提出国語政策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員滝沢幸助君提出国語政策に関する質問に対する答弁書



一について

 国語審議会が本年三月六日に答申した「改定現代仮名遣い」は、四年間にわたる慎重な審議の結果取りまとめられたものであり、この答申を踏まえながら、所要の手続を進めて政府部内で実施に移してまいりたい。
 なお、歴史的仮名遣いの尊重については、十分留意してまいりたい。

二について

 政府は、国語審議会の答申を尊重して、法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活における国語表記のきまりを「目安」、「よりどころ」などとして定め、これらを一般社会に周知するとともに、政府部内において実施しているものである。
 なお、これらは、文芸などの専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではなく、また、伝統的表記を否定するものでもない。

三について

 子の名に用いる文字の制限は、広く社会一般に受け入れられているものと思料するので、改正する考えはない。

四について

 国語審議会は、従来から広く各界の有識者を網羅して構成しているところである。

 右答弁する。




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