答弁本文情報
昭和六十一年八月一日受領答弁第四号
内閣衆質一〇六第四号
昭和六十一年八月一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 原 健三郎 殿
衆議院議員山原健二郎君提出オーバー・ドクター、オーバー・マスター問題など大学院生にかかわる問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山原健二郎君提出オーバー・ドクター、オーバー・マスター問題など大学院生にかかわる問題に関する質問に対する答弁書
一について
国立大学における授業料免除の対象者の選考は、学生の修学の実態や家計状況等を個別、具体的に把握して行うことが適切であるため、各大学の長にゆだねているが、大学間で不公平が生じないよう制度運用上の指針を示している。
本制度の趣旨からみて、修業年限を超えた者に対する取扱いについては、特別の事由があると認められる場合を除き、免除の対象にすることは適当でないと考えている。
各大学に対しては、以上の考えに立つて適切な運用を図るよう指導しているところである。
日本育英会の育英奨学事業は、優秀な資質を有しながら経済的理由により修学困難な学生に奨学金を貸与し修学を援助することを目的としているところである。
優れた教育・研究者の養成確保を図るという観点から、大学院学生に対する育英奨学事業については、その充実に努めているが、大学院の学生についても、奨学生として採用するに当たつては、本人の学習成績及び経済的理由等を十分考慮すべきものであり、したがつて希望者全員に貸与する考えはない。
日本育英会の奨学金は貸与制であるが、特例として返還免除について所要の措置が講じられているところである。
昭和六十年度に創設した特別研究員制度については、昭和六十一年度予算において、採用者数を増員するとともに、研究奨励金の単価の増額を図り、その充実に努めているところである。