答弁本文情報
昭和六十一年十二月二日受領答弁第一二号
内閣衆質一〇七第一二号
昭和六十一年十二月二日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 原 健三郎 殿
衆議院議員草川昭三君提出合併浄化槽の設置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員草川昭三君提出合併浄化槽の設置に関する質問に対する答弁書
一について
厚生省の調査によれば、昭和五十年度以降の浄化槽の設置基数及びそのうち合併処理浄化槽の占める割合の推移は次のとおりである。
全ばつ気方式のし尿浄化槽については、流入水量及び水質の変動、汚泥管理状況等により十分な処理機能を発揮できない場合があるために廃止したものである。
厚生省の調査によれば、昭和五十九年度末において、旧基準適用の浄化槽は四百一万五千七百九十九基(七十六・三パーセント)、新基準適用の浄化槽は百二十四万六千二十四基(二十三・七パーセント)である。
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の制定により、浄化槽の保守点検及び清掃についてそれぞれ技術上の基準が定められ、また浄化槽の保守点検の業務に従事する者の資格制度が設けられる等、浄化槽の維持管理に係る制度の整備が行われた。これにより旧基準適用の浄化槽についても適正な維持管理の徹底を図つているところであるが、浄化槽の放流水により生活環境の保全又は公衆衛生上支障が生じないよう、引き続き各種方策について検討してまいりたい。
合併処理浄化槽の設置に係る国の助成その他の措置については、今後検討してまいりたい。
また、小規模な合併処理方式のし尿浄化槽の構造基準については、その策定を検討することとしている。