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昭和六十二年三月十三日受領
答弁第七号

  内閣衆質一〇八第七号
    昭和六十二年三月十三日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員竹内猛君提出山梨県の模範社をめぐる諸問題と当面する蚕糸政策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員竹内猛君提出山梨県の模範社をめぐる諸問題と当面する蚕糸政策に関する質問に対する答弁書



一について

 山梨県信用農業協同組合連合会は、蚕糸販売農業協同組合連合会模範社(以下「模範社」という。)に対し、融資面での優遇措置等を講じてきたと承知しており、御指摘のような事実はなかつたと聞いている。
 模範社の操業停止及び事業所閉鎖に関する問題については、昭和六十二年二月二十八日に、労使双方で合意し、解決したものと聞いている。

二について

1 繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号。以下「法」という。)は、繭及び生糸の価格について、その生産条件、需給事情等からみて適正な水準における安定を図ることにより、蚕糸業の経営の安定に資するとともに、生糸の需要の増進に寄与することを目的としており、農林水産省としては、今後とも法の目的にのつとつた繭糸価格安定制度の運営を行つていく考えである。

2 安定基準価格については、法第三条及び第四条の規定に基づき、生糸の生産条件及び需給事情その他の経済事情からみて適正と認められる水準に生糸の価格を安定させることを旨として、毎年五月までに農林水産大臣が定めることとなつており、また、法第五条の規定に基づき、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生じるおそれがある場合において特に必要があるときはこれを変更することができることとなつている。昭和六十一生糸年度の安定基準価格は、一キログラム当たり一万二千円であるが、今後の安定基準価格については、法の規定に基づき、また、蚕糸業振興審議会の議を経て適切に決定してまいりたい。なお、今後の安定基準価格をどのように決定するかについては、現在、価格算定に必要な資料の収集、整理及び分析を行つているところである。

3 最近における生糸価格の下落に対し、昭和六十一年九月以来蚕糸砂糖類価格安定事業団(以下「事業団」という。)による生糸の買入れを実施したところである。

4 生糸、絹織物等の輸入については、従来から、法に基づく事業団による生糸の一元輸入制度に加え、絹織物等についても輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)等に基づく輸入承認等の措置を講じるとともに、主要輸出国である中華人民共和国、大韓民国等と生糸、絹織物等の輸入数量についての協議を行つてきたところであり、今後においても、適切な対応を図つてまいりたい。

5 現在、関係団体においては、繭生産の現状等にかんがみ、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)に基づく製糸設備の封印カルテルの実施等生糸生産上の対策の検討が行われていると聞いている。

6 今国会に提出している売上税法案においては、第六条各項において非課税となる資産の譲渡等の範囲を定めているところであり、繭生産資材のうち燃料油の購入その他同項に該当する資産の譲渡等があれば非課税とされる。

7 桑園から他作物への転換については、各農家の営農の展開の一環として、地域及び農家の実情に応じて実施されるものであり、具体的な実施に当たつては、都府県に対し、都府県の蚕業技術指導所その他関係指導機関が連携を密にして、地域に適した営農の展開につき適切な助言等を行うよう指導してまいりたい。

8 中小企業団体の組織に関する法律に基づく製糸設備の封印カルテルは、昭和五十七年以降三回にわたり実施されたところである。農林水産省としては、繭生産の現状等にかんがみ生糸生産上の対策が必要な事態に立ち至つている旨を表明しているところであり、日本器械製糸工業組合において同法に基づく製糸設備の封印カルテルの実施について検討が行われていると聞いている。また、当該業種に係る事業規模の縮小や転廃業に伴う雇用対策については、関連産業政策の実施状況を踏まえながら、特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)の対象として器械による生糸・玉糸製造業を昭和五十八年七月に指定し、これにより雇用の安定を図つているところである。今後とも各種の施策を講じて雇用の安定に努めてまいりたい。

9 我が国の蚕糸業をめぐる情勢は、絹需要の減退を背景として、生糸需給の不均衡、これによる事業団の大量の生糸在庫の存在等非常に厳しいものがあり、このような事態を解消するためには、早急に需給の均衡を回復する必要がある。このため、需要の動向に即した繭及び生糸の計画的生産、輸入数量の調整等の供給調整対策並びに新規用途の開発等需要増進対策を推進していく考えである。

 右答弁する。




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