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答弁本文情報

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昭和六十二年四月七日受領
答弁第二三号

  内閣衆質一〇八第二三号
    昭和六十二年四月七日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員寺前巖君提出霊感商法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員寺前巖君提出霊感商法に関する質問に対する答弁書



一について

 いわゆる霊感商法(又は開運商法。以下同じ。)の販売方法に関しては、それが違法行為に該当するか否かは、個々具体的なケースに即して判断することになるが、一般論として考えれば、顧客を欺罔して錯誤に陥れ、金員を騙取した事実があれば、刑法(明治四十年法律第四十五号)の詐欺罪に、また恐喝して金員を交付せしめた事実があれば同法の恐喝罪に該当すると考えられ、政府としてはこれらのような違法行為に対しては厳正に対処してまいりたい。
 また、国民生活センター等において本商法に係る消費者からの相談を受け付けており、相談者に対する情報提供等によりこれらの解決に努めてまいりたい。

二について

 訪問販売トラブル情報提供制度は、通商産業省の消費者相談室に寄せられた訪問販売に係る消費者トラブルの事例を所要の基準に照らし総合的に検討し、これらの事例が当該基準に適合すると判断される場合に、事実関係の調査及び情報提供の対象となる企業に対する厳重な指導等所要の手続きの下、その企業に係る情報を提供するものである。
 いわゆる霊感商法についても、同様の手続きに従い、適切に対応することとしている。

三について

 政府は、テレビ番組、週刊誌及びパンフレット等を通じ、いわゆる霊感商法の代表的な手口・商品等についての情報提供を実施してきたところであるが、今後とも引き続き消費者に対する情報提供・啓発等に努めてまいりたい。

四について

 訪問販売については、最近、その消費者トラブルの内容が多様化、かつ、複雑化してきていることから、昨年十二月三日、通商産業省産業政策局内に設けられた訪問販売等問題研究会において、これらのトラブルの実態を把握するとともに、多様な観点から分析しているところであり、今後、その分析結果を踏まえた対応策について検討を行うこととしている。

 右答弁する。




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