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答弁本文情報

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昭和六十二年四月十七日受領
答弁第二九号

  内閣衆質一〇八第二九号
    昭和六十二年四月十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員岡崎万寿秀君提出伊豆大島噴火災害被害に対する救済措置等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡崎万寿秀君提出伊豆大島噴火災害被害に対する救済措置等に関する質問に対する答弁書



一の1について

 今回行つた被害調査は、東京都、大島町及び大島町商工会が、島内全商工業者八百二十七業者を対象に行つたものである。回答のあつた四百八十九業者のうち被害状況を記入した業者は二百四十業者であり、その被害金額は四億千七百八十八万円との報告を受けている。
 なお、回答が出されなかつた三百八十八業者については、仮に被害があつたとしても、その被害は軽微なものであつたと考えられる。

一の2について

 この報告は、建物等の損壊・損傷、設備・備品等の破損及び生鮮食料品等在庫品・材料の腐敗等の伊豆大島噴火による被害についての報告である。

二について

 伊豆大島噴火により被害を受けた農林漁業者及び観光等の中小企業関係者に対しては、東京都及び大島町における独自の資金融通措置と併せて、農林漁業金融公庫及び政府系中小企業金融三機関等における既往貸付金の償還猶予、災害貸付の発動等被害の実態に応じた措置を講じ、適切に対処しているところである。

三の1について

 伊豆大島噴火による被害に対しては、一の1についてにおいて述べた東京都等で実施した中小企業関係の被害状況報告等を勘案して、対策を講じてきたところである。

三の2について

 伊豆大島噴火により被害を受けた中小企業関係者に対しては、政府系中小企業金融三機関等における既往貸付金の償還猶予、災害貸付の発動等の措置を講じた。また、東京都においては、低利の中小企業災害復旧資金融資を実施している。被害状況及びこれらの措置等にかんがみ、有珠山噴火の際のような特別の措置を講ずるべき状況にはないと考えている。

四について

 現在、大島町においては、各種公共事業が実施されているところであり、今後ともこれら事業を推進し、雇用の確保にも役立ててまいりたい。

五について

 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による救助として、親類宅等に避難した者に対しては、避難当時、申出のあつた場合に生活必需品の給与等を行つたところである。
 しかし、同法による救助は、災害に際して現に救助を必要とする者に対し、応急的な救助を行うことを目的とするものであり、災害による避難状態が終了した今日、同法による救助を行うことは困難である。

六について

 元町港における船客待合室については、活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第三条第一項に規定する避難施設緊急整備計画に基づき、東京都において新たに整備することとされている。

七について

 大島測候所には、既に無線通信設備が設置されており、日本電信電話株式会社の回線の障害時の通信については、気象庁の無線通信設備、東京都の防災行政無線等を利用することにより、関係機関相互の連絡体制を確保することとしている。
 また、日本電信電話株式会社の回線の障害時の火山活動の監視については、必要に応じ、気象庁から火山機動観測班を現地に派遣する等により、対処することとしている。

 右答弁する。




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