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答弁本文情報

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昭和六十二年四月二十八日受領
答弁第三一号

  内閣衆質一〇八第三一号
    昭和六十二年四月二十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員草川昭三君提出平和相互銀行の馬毛島工作資金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員草川昭三君提出平和相互銀行の馬毛島工作資金に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 防衛庁は、OTHレーダーについて、専守防衛を旨とする我が国にとつて、情報収集機能を強化することが極めて重要であるとの観点から注目してきており、現在、その有用性等につき検討しているところであるが、その設置場所、数といつたことについて具体的検討を行う段階に至つていない。
 なお、仮に同レーダーを我が国に導入する場合、その特性等を考えると、我が国防衛上、一般的には、小笠原諸島、南西諸島等本土周辺島嶼地域が検討対象となるので、かかる地域における地形状況について基礎的な資料の収集等を行つているが、具体的な候補地として馬毛島について調査を実施したことはなく、また、候補地の採点表といつたものを作成したということもない。

四及び五について

 東京地方検察庁が、昭和六十一年八月十二日に行つた発表は、平和相互銀行をめぐる不正融資事件について、それまでの捜査の結果、起訴するに足る証拠があり、かつ、起訴する必要のあるものについては起訴したという事実を発表したものであり、御指摘のような捜査の打切りを宣言したものではないものと承知している。

六について

 一般論として言えば、所得税法において、当該年において申告すべき所得があつた者は、同法に定める期限までに、確定所得申告をしなければならないものとされており、正当な理由がなくて申告書をその提出期限までに提出しなかつた者及び偽りその他不正の行為により所得税を免れた者は、処罰されることとなる。御質問は役務の対価としての報酬についてのお尋ねと思われるが、この場合も、当該役務の提供自体が適法であるかどうかを問わず、経済的成果が存する限り、課税対象となる所得の金額の計算上収入金額に算入される。

七について

 個別の金融機関の検査結果やこれに基づく指導の具体的内容については、信用秩序の維持等の観点から、答弁を差し控えたい。

八について

 金融検査に当たつては、その都度、利用可能な資料及び情報を活用して、これを厳正に実施してきたところであり、平和相互銀行についても同様である。

九について

 一般論として言えば、ある個人がある法人から受け取つた金銭の全部又は一部について返済義務がない場合(金銭の受取り後、返済義務がなくなつた場合を含む。)には、その部分については、名目の如何にかかわらず、課税対象となる所得の金額の計算上収入金額に算入される。なお、この場合、所得金額は、収入を得るのに必要な経費を当該収入金額から差し引いて計算することとなる。
 また、ある個人がある法人から預かつた金銭を単なる仲介人として第三者にすべて支払つた場合には、当該個人については、所得は生じない。
 なお、ある法人がある個人を通じて金銭を第三者に支払つたとしている場合に、その支払先が明らかでないときは、その支払金額は当該法人の損金の額に算入しないこととなる。

十について

 お尋ねは、特定の金融機関における特定の取引先との具体的な取引に係る事柄であり、信用秩序維持等の観点から、答弁を差し控えたい。

十一について

 一般論として言えば、法人の有する貸付金に係る回収不能額又は回収不能見込額については、一定の要件を備えれば、貸倒損失として損金計上し、又は債権償却特別勘定に繰り入れて損金に計上することが認められている。
 なお、未収利子として計上された利子についても、貸付金の元本と同様の取扱いとなる。

 右答弁する。




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