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答弁本文情報

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昭和六十二年五月二十九日受領
答弁第四一号

  内閣衆質一〇八第四一号
    昭和六十二年五月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員滝沢幸助君提出人名として使用出來る漢字に關する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員滝沢幸助君提出人名として使用出來る漢字に關する質問に対する答弁書



一及び八から十までについて

 子の名に用いることができる漢字の範囲については、全国の戸籍事務関係者間の連絡調整と戸籍及びこれに関連する事務の研究改善を図る場として設けられている全国連合戸籍事務協議会からの要望、あるいは市町村の戸籍事務を監督している法務局・地方法務局を通じて得られる市町村の戸籍事務窓口における許容されない漢字による届出例及び命名相談例等の情報を勘案し、昭和二十二年以来、昭和二十六年には国語審議会の建議を受け、昭和五十一年には人名用漢字問題懇談会の報告及び国語審議会の了承を得、昭和五十六年には民事行政審議会の答申を受け、それぞれ字種を追加して拡大してきたところであり、今後も同様に国民の要望の把握に努め、社会情勢の変化に対応し、必要に応じて、法務大臣の諮問機関である民事行政審議会の議を経て、子の名に用いることができる漢字の見直しを行つてまいりたい。
 なお、子の名に用いることができる漢字の範囲の示し方については、常用漢字表を包括引用するとともに、それ以外の漢字で特に人名に用いることのできるものを別表として掲げているため、常用漢字表に掲げられている漢字の中に、子の名として通常用いられることのないものも含まれていることは承知している。

二から七までについて

 現行戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)施行前においては、子の名に用いられた漢字には極めて難解なものがみられ、これにより本人及び第三者に与えた社会生活上の不便は少なくなかつた。このため、昭和二十二年に全面改正された現行戸籍法において、名に難解な文字を用いることによつて生ずる本人及び社会一般の不便を避けるため同法第五十条が設けられたものであり、以来時日の経過とともに子の名に用いることのできる文字の制限は、広く社会一般に受け入れられたものと考えるので、同条の規定を改正する考えはない。
 なお、同条は、前記理由により戸籍上の名に用いる文字につき合理的な制限を設けたものであつて、戸籍制度との関係以外における社会生活一般において、戸籍上の名と異なる名を使用することまでを禁止する趣旨ではない。

 右答弁する。




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