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答弁本文情報

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昭和六十二年八月二十八日受領
答弁第一六号

  内閣衆質一〇九第一六号
    昭和六十二年八月二十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員佐藤祐弘君提出学校施設等における石綿(アスベスト)による汚染防止の対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員佐藤祐弘君提出学校施設等における石綿(アスベスト)による汚染防止の対策に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の調査は、全国の公立学校約四万校につき、吹き付け石綿の使用されている学校数、教室数等の大勢を把握し、その対応方策について検討することを目的としたものである。
 各学校における具体的な使用状況の把握及び対策については、各設置者が的確に対処すべきものと考える。
 なお、私立学校については、公立学校の調査結果から、その使用状況の概要を推計することが可能であると考えている。

二及び七について

 石綿対策における技術的な措置等については、現在、関係省庁が連絡を取りつつ、それぞれの所掌に応じ専門的な立場から検討しており、できる限り早急に結論を得るよう努めているところである。その検討結果が出たものについては、関係各省庁から各地方公共団体等に対して逐次連絡・指導してまいりたい。

三について

 石綿の使用が確認された学校がある場合には、設置者において、その状況に応じた適切な対策を講ずべきものと考える。

四について

 公立小学校及び中学校等の老朽化した吹き付け石綿の改修工事は、一般に、大規模改修事業の補助対象となるが、事業費等の点で対象とならないものについては、今後その状況等を勘案し検討してまいりたい。

五について

 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第二条に規定する特定飛行場又は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第二条第二項に規定する防衛施設の周辺にある学校等のうち国庫補助により防音工事を実施したものについては、現在、吸音材としての吹き付け石綿の使用状況を調査中であり、この調査の結果等を踏まえ適切に対処してまいりたい。

六について

 運輸省は、調査対象を学校のみに限定することなく、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第五条又は第六条の規定により補助を行つた施設のすべてについて、調査を行つているところである。

 右答弁する。




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