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答弁本文情報

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昭和六十二年十月二十三日受領
答弁第二八号

  内閣衆質一〇九第二八号
    昭和六十二年十月二十三日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員森田景一君提出国立精神・神経センター国府台病院の運営に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員森田景一君提出国立精神・神経センター国府台病院の運営に関する質問に対する答弁書



一について

 国立病院・療養所の職員については、看護要員等を中心に増員に努めてきたところであるが、医療内容の多様化等に対応するため、定員職員以外に賃金職員を採用している実態にある。
 賃金職員に対する賃金の支払等については、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)等関係法令に基づき適正な取扱いをするようかねてより各施設に対し指導してきたところであるが、国府台病院においては、御指摘のような実態が認められたため、直ちに適正な取扱いをすべく是正措置を講じさせたところである。
 今後とも必要な職員の確保に努め、賃金職員の定員化を図るべく最善の努力をしてまいりたい。

二について

 国府台病院については、基準看護の承認を受けていながら御指摘のような事実が認められたため、患者の負担による付添看護をやめさせるとともに、看護体制の見直しを図り看護要員の再配置を行う等改善措置を講じたところである。
 なお、同病院は、これらの改善措置を講じた結果、昭和六十二年八月から基準看護の承認が行われている。
 また、管理者に対しては、今後こうしたことが生じないよう厳重に注意するとともに、管理運営に万全を期するよう指導したところである。

三について

 国立病院・療養所に勤務している医師が他の医療機関の業務に携わることは原則として禁止されており、これらの服務規律の保持についてはかねてより厳格な指導を行つてきたところである。
 国府台病院においては、御指摘のような事実が認められたため、直ちに是正させたところである。本件を契機として、全国の国立病院・療養所に対して、改めて職員の服務規律の保持が図られるよう注意を喚起するとともに、今後こうしたことが生じないようその徹底を図つてまいりたい。

 右答弁する。




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