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答弁本文情報

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昭和六十二年十月二十三日受領
答弁第三五号

  内閣衆質一〇九第三五号
    昭和六十二年十月二十三日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員菅直人君提出新石垣空港に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員菅直人君提出新石垣空港に関する質問に対する答弁書



一について

 昭和五十五年度から昭和六十一年度までに新石垣空港の整備のために予算計上されていた金額の合計は約二十七億円であるが、そのうち現在までに執行されたのは約八億円である。
 新石垣空港の整備は、当該空港の設置管理者である沖縄県が行うものであり、その円滑な実施については、沖縄県の一層の努力を期待したいと考えている。また、当該空港の整備に係る計画の変更についても、沖縄県の判断を尊重してまいりたい。

二について

 御質問の会合は、沖縄県知事の要望に基づき、沖縄開発庁が関係省庁へ呼び掛けて、昭和六十二年八月二十七日朝、沖縄県知事、沖縄開発庁長官、環境庁、沖縄開発庁、運輸省及び建設省の各事務次官、沖縄開発庁振興局長並びに沖縄県東京事務所長の参加の下に行われたもので、会合では、沖縄県知事から、新石垣空港の整備に係る計画の変更についての意向表明とそれに至る経過について説明がなされた。

三について

 御質問の会合で、沖縄県知事から、新石垣空港の整備に係る計画について、アオサンゴ群生との距離をおいて空港建設を行うこととし、既定計画を南側から五百メートル縮小して、二千メートルの滑走路の空港として整備したいとの計画変更の意向表明がなされた。

四について

 新石垣空港の整備に係る計画の変更については、現在までのところ、申請はなされていない。

五について

 沖縄県からは、新石垣空港の整備に係る既定計画のうち、旅客数等の予測値についてはその後の需要動向を勘案して見直しを行い、就航機材については二千メートルの滑走路にも就航可能なボーイング式七六七型機等の中型ジェット機に変更する意向であると聞いている。

六について

 沖縄県が現在考えているような内容で新石垣空港の整備に係る計画の変更がなされれば、御指摘の海域は計画対象から外れることになるが、この海域での漁業権の設定については、改めて漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定に従い、所定の手続を踏んでなされる必要がある。
 なお、漁業補償金の取扱いについては、計画変更後において、沖縄県が八重山漁業協同組合と協議を行う考えであると聞いている。

七について

 沖縄県からは、既定計画を南側から五百メートル縮小して、まず、二千メートルの滑走路の空港として整備し、二千五百メートルの滑走路への延長については、将来、需要動向等を勘案し整備の検討を行つていきたい意向であると聞いている。

八について

 沖縄県からは、現石垣空港を二千メートルの滑走路の空港として拡張することについては、現空港が都市部に近いため周辺住民に与える航空機騒音の影響が大きいこと、農地、住宅地等他の土地利用と競合すること及び史跡であるフルスト原遺跡が存在していることから、実現が困難であると聞いている。

九について

 飛行場の設置等に係る環境影響評価については、「運輸省所管の大規模事業に係る環境影響評価実施要領」(昭和六十年四月二十六日運輸大臣通達)によれば、二千メートルの滑走路を有する飛行場の設置は、その対象とはならないが、将来、新石垣空港の北側へ滑走路を五百メートル延長する際には、その対象となる。
 また、公有水面の埋立てに係る環境影響評価については、「建設省所管事業に係る環境影響評価実施要綱」(昭和六十年四月一日建設事務次官通知)等によれば、埋立区域の面積が五十ヘクタールを超える埋立ての場合には、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第二項の願書の提出のときまでに環境影響評価を行うことになつている。

十について

 新石垣空港の建設に伴うサンゴの保全問題については、沖縄県における環境影響評価の結果を踏まえ、総合的に判断し、適切に対処してまいりたい。

十一について

 新石垣空港の建設に伴う漁業権の消滅等に係る補償については、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和三十七年六月十九日閣議決定)に準じて、沖縄県が適正に行うべきものと考えている。沖縄県からは、今後とも、白保地区の住民の要望を踏まえ、当該地区の振興を図るとともに当該地区の住民の生活の向上に努力する意向であると聞いている。

十二について

 御指摘の通知においては、事業者が環境影響評価準備書に記載してある対象事業の内容等を変更する必要があると認める場合は、その変更が環境に著しい影響を及ばすおそれがないと認められるときを除き、環境影響評価準備書の作成、縦覧等の手続の例によりその変更する部分についての手続を行うこととされているところであり、その実施については、具体的な変更の内容及び環境への影響を勘案してまず事業者が個別に判断するものである。

 右答弁する。




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