答弁本文情報
昭和六十二年十二月二十五日受領答弁第一号
内閣衆質一一一第一号
昭和六十二年十二月二十五日
衆議院議長 原 健三郎 殿
衆議院議員寺前巖君提出トリクロロエチレン等による地下水汚染に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員寺前巖君提出トリクロロエチレン等による地下水汚染に関する質問に対する答弁書
一の1について
昭和五十七年度から、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及び一、一、一 ― トリクロロエタン(以下「トリクロロエチレン等」という。)による地下水汚染の実態を調査するとともに、汚染機構についても、京都市等を対象地域として汚染物質の挙動の解析を行う等解明に努めているところである。
中小企業である酒類製造業者等がばつ気方式等の処理装置を設置する場合には政府系金融機関の融資を行う等の措置を講じているところであり、今後ともこれらの措置について酒類製造業者等への周知が図られるよう適切な指導に努めてまいりたい。
トリクロロエチレン等の生産量、輸入量等については、通商産業省生産動態調査等により把握している。
また、それらの使用状況、排出処理等の実態についても、IC産業環境保全実態調査等により把握に努めているところであり、今後とも、地方公共団体等の調査結果も含め、関連情報の収集、把握に努めてまいりたい。
また、トリクロロエチレン等の汚染防止装置については、活性炭吸着法等が開発され、実用に供されており、排水中に油分が混入している場合の排水処理についても、油分除去装置の付加により、処理効果の低下を防止することが可能である。トリクロロエチレン等の代替溶剤については、洗浄力等の面で、解決すべき問題を多々残しており、当面は、代替溶剤の開発状況を注視するとともに、トリクロロエチレン等の適正利用に関する関係業界への指導を徹底してまいりたい。
地下水汚染の機構解明については、昭和五十九年度から三箇年計画で調査を行つてきたが、地下水の汚染機構は複雑であり、未解明の点が多く残されたため、引き続き調査を行つているところである。
トリクロロエチレン等については、地下浸透及び排水への混入による環境の汚染を防止するため、「トリクロロエチレン等適正利用マニュアル」、「テトラクロロエチレン使用に係る暫定的保守管理マニュアル」、「トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針」、「トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及び一、一、一 ― トリクロロエタンに係る排水濃度目標」等に基づき適正に使用、貯蔵等を行い、漏えい防止措置を十分講じるよう指導しているところである。
トリクロロエチレン等については、これらの長期の摂取に伴う健康影響が懸念されていることから、水道水の暫定的な水質基準を定めるとともに、定期的な水質検査の実施、汚染時の措置等について水道事業者等を指導しているところであり、今後ともこれらの対策の実施により、水道水の安全確保を図つてまいりたい。
トリクロロエチレン等による地下水及び公共用水域の汚染を防止するため、昭和五十九年八月二十二日付けで、「トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針」及び「トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及び一、一、一 ― トリクロロエタンに係る暫定排水濃度目標」を定め、地方公共団体等に通知するなど地下浸透の防止及び公共用水域への排出の抑制の指導を行つているところであり、今後とも指導の徹底等に努めてまいりたい。
トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの地下浸透及び排水系への流入の防止については、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号。以下「化審法」という。)に基づき、昭和六十二年五月に指定化学物質の指定を行うとともに、関係業界に対し「トリクロロエチレン等適正利用マニュアル」及び「テトラクロロエチレン使用に係る暫定的保守管理マニュアル」を遵守するよう指導しているところである。関係業界においては、当該指導を踏まえ、同マニュアルの遵守状況の自主管理点検の推進等が図られている。
本問題については、今後とも関係業界における同マニュアルの遵守状況等を見守りつつ、化審法に基づき、適切に対処してまいりたい。