答弁本文情報
昭和六十二年十二月十八日受領答弁第二号
内閣衆質一一一第二号
昭和六十二年十二月十八日
衆議院議長 原 健三郎 殿
衆議院議員児玉健次君提出北海道電力等の料金改定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員児玉健次君提出北海道電力等の料金改定に関する質問に対する答弁書
一について
北海道電力株式会社から昭和六十二年十月二十三日に通商産業大臣に対して行われた電気供給規程の変更に係る認可申請については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第十九条第二項の定める基準にのつとり、資本費の適正な算定を含め、厳正な査定を行つてまいりたい。
1 昭和六十一年六月以降、北海道電力株式会社の料金については、電気事業審議会料金制度部会意見(昭和六十一年四月二十一日及び昭和六十一年十二月四日)に基づき、二度にわたり暫定引下げ措置が実施されている。また、料金面で対応することとしている金額を上回つて発生した差益については、同意見において、「需要家のために明確に区分して積み立てられるべきである」との指摘がなされており、北海道電力株式会社においても、このような指摘を踏まえ、円高等に伴う余剰利益を原価変動調整積立金として経理上明確に区分して積立てているところである。同積立金については、本来の目的のとおり料金の長期的安定に用いるべきものであると考えている。
今回の料金改定申請についても、電気事業法第十九条第二項の基準に基づき厳正に査定してまいりたい。
2 電気料金の算定上、退職給与引当金については法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第五十五条の規定の定めるところにより計算した額を超えない範囲内の適正な額を計上することとしており、今回の北海道電力株式会社の料金改定申請についても、かかる基準により厳正に査定してまいりたい。
3及び4 今回の北海道電力株式会社の料金改定申請については、その他経費及び燃料費の適正な算定を含め、厳正な査定を行つてまいりたい。
電気料金は、電気事業法第十九条第二項に基づく原価主義の原則及び需要家間の公平の原則に従つて設定することとしており、今回の北海道電力株式会社の料金改定申請についても、このような原則を遵守しつつ、原価を料金に適切に反映させるよう厳正に査定を行つてまいりたい。なお、これらの原則に反して特定の需要家を対象とした割安な電気料金制度を導入することはできないと考えている。
1 今回の料金改定に当たつては、本年十月一日に電気事業審議会需給部会において長期電力需給見通しが見直されたこともあり、北海道電力株式会社としては、施設計画の所要の見直しを行つたところである。
2 原子力は、経済性、供給安定性等に優れた電源であるところから、北海道電力株式会社は、今後着実に増大する電力需要に対し安定的に供給するため、長期的観点に立つて泊原子力発電所の開発を進めているところであると承知している。
北海道電力株式会社の国内炭を使用している石炭火力発電所の中には、老朽化の著しい設備があり、これらについては、機器効率の悪化、補修量の増大といつた安全性及び経済性上の問題が発生している。このため、北海道電力では、特に老朽化の著しい設備から徐々に廃止していく計画であると承知している。
昭和六十一年七月以降、北海道ガス株式会社の料金については、総合エネルギー調査会都市熱エネルギー部会意見(昭和六十一年四月二十一日及び昭和六十一年十二月五日)に基づき、二度にわたり暫定引下げ措置が実施されている。また、料金面で対応することとしている金額を上回つて発生した差益については、同意見において、「需要家のために明確に区分して積み立てられるべきである」との指摘がなされており、料金の長期的安定に用いるべきものであると考えている。
今回の料金改定申請についても、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第十七条第二項の基準に基づき厳正に査定してまいりたい。
ガス料金は、ガス事業法第十七条第二項に基づく原価主義の原則及び需要家間の公平の原則に従つて設定することとしており、今回の北海道ガス株式会社の料金改定申請についても、このような原則を遵守しつつ、原価を料金に適切に反映させるよう厳正に査定を行つてまいりたい。なお、これらの原則に反して特定の需要家を対象とした割安なガス料金制度を導入することはできないと考えている。