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答弁本文情報

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昭和六十三年八月五日受領
答弁第二号

  内閣衆質一一三第二号
    昭和六十三年八月五日
内閣総理大臣 竹下 登

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員柴田睦夫君提出陸上自衛隊施設学校の爆破訓練場建設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柴田睦夫君提出陸上自衛隊施設学校の爆破訓練場建設に関する質問に対する答弁書



一について

 都道府県立自然公園は、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)に基づき、都道府県がそれぞれの条例の定めるところにより指定し、管理するものである。
 御前山県立自然公園内の陸上自衛隊七会訓練場(以下「訓練場」という。)の建設については、事前に茨城県と協議し、同県知事において、東京防衛施設局が行つた「環境に関する事前総合調査」に基づき風景を保護する上で特に支障はないと判断したので、防衛庁としては、自然公園法及び茨城県立自然公園条例(昭和三十七年茨城県条例第十七号)の定めるところにより所要の手続をとつたものである。

二について

 御指摘の七会村における殺人未遂、放火事件とは、同村に居住している阿久津改蔵氏に対する傷害事件(昭和六十一年十二月三十日発生)と同氏所有のしめじハウスに対する放火事件(昭和六十二年二月十四日発生)と思料される。
 両事件については、発生以来、茨城県警察において鋭意捜査中であり、現在も現場周辺の再聞き込み捜査、情報の掘り下げ捜査等所要の捜査を推進していると承知している。

三について

 訓練場の設置に当たつては、防衛庁は、七会村及び関係住民に対し同訓練場の整備計画等を十分説明することにより、これらの者の理解と協力を得たところである。

四及び十について

 昭和六十二年二月十四日付けの御指摘の協定書(以下「協定書」という。)に関連して、七会村と東京防衛施設局との間で、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)に基づく体育館、水泳プール、無線放送施設等の整備の助成について、東京防衛施設局は誠意をもつて努力することを確認している。
 なお、これらの施設の整備事業のうち、体育館及び水泳プールの整備事業については、昭和六十三年度予算において助成のために必要な予算を計上しているところである。

五について

 訓練場における「火薬類を使用する小規模な基礎的訓練」とは、協定書の定めに従い、導火線や電気雷管などを使用する訓練や木材、鋼材、コンクリート等を切断する訓練等をいい、橋梁等の構築物を破壊し、又は地雷原を処理するための訓練は含まれない。

六について

 訓練場における「築城等の一般訓練」とは、計画区域内の全域を利用して行う測量及び路線設定の訓練をいい、地形の変更を伴う橋梁の架設及び陣地構築の訓練は含まれない。

七について

 訓練場における一日の訓練時間は定められていない。使用する火薬類の種類及び量については、協定書に定めるとおりである。
 また、火薬類の使用に当たつては、関係法令及び協定書に従い実施する。

八及び九について

(1) 自然環境の保全については、訓練場を設置するに当たり、一についてにおいて述べたとおりの手続がとられているところであり、さらに、自然環境の保全に十分配慮するとの観点から、沈砂池を設け、緑化対策を行うなど具体的な措置を採つているところである。

(2) 住民の安全については、訓練場の区域の境界に標識を設置すること、火薬類を使用する訓練に際しては事前に七会村長に通知すること、破片等飛散防止施設を設置すること等の措置を採ることとしており、また、火薬類の運搬に際しては、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)等関係法令を遵守するほか、通勤、通学時間帯を極力避けて通行すること等安全確保に万全を期すこととしている。

(3) 訓練場に接している主要地方道笠間緒川線は、水戸地方西部の中心都市笠間市と緒川村とを結ぶ地域の幹線道路であり、昭和五十四年度から幅員狭小区間の解消を図る道路改良を道路管理者である茨城県が国庫補助事業として逐次実施しているところである。

十一について

 訓練場の設置及び使用については、七会村及び関係住民の理解を得ており、再検討することは考えていない。





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