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答弁本文情報

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平成二年七月六日受領
答弁第一二号

  内閣衆質一一八第一二号
    平成二年七月六日
内閣総理大臣 海部俊樹

         衆議院議長 櫻内義雄 殿

衆議院議員草川昭三君提出自動販売機行政の現状に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員草川昭三君提出自動販売機行政の現状に関する質問に対する答弁書



一について

 自動販売機の製造事業者団体である日本自動販売機工業会の調査によれば、最近十年間のそれぞれの年末時点における自動販売機の普及台数は、昭和五十五年約三百五十一万七千台、昭和五十六年約三百七十一万二千台、昭和五十七年約三百八十万九千台、昭和五十八年約三百九十四万四千台、昭和五十九年約四百九万三千台、昭和六十年約四百十六万七千台、昭和六十一年約四百十八万三千台、昭和六十二年約四百一万六千台、昭和六十三年約四百九万九千台及び平成元年約四百二十二万三千台となっている。

二について

 平成元年末における自動販売機の機種別の普及台数及びその全体に占める比率は、それぞれ、飲料自動販売機約二百五十七万二千台、六十・九パーセント、食品自動販売機約二十二万二千台、五・三パーセント、たばこ自動販売機約四十四万三千台、十・五パーセント、切符自動販売機約三万六千台、〇・九パーセント、その他の自動販売機約九十五万台、二十二・五パーセントとなっている。

三及び四について

 昭和五十三年十月十七日付け行政管理事務次官通知「自動販売機の設置及び管理に関する調査結果」を受けて、食品の安全性を確保するため、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)に基づき、昭和五十四年五月二十八日、食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年十二月二十八日厚生省告示第三百七十号)を改正し、自動販売機の構造等の規格基準を設定したほか、昭和五十五年一月八日付け厚生省環境衛生局長通知「食品の自動販売機の衛生指導について」において、「食品の自動販売機の構造機能に関する指導事項」、「食品の自動販売機に係る管理運営基準準則」及び「食品の自動販売機に係る施設基準準則」を定め、飲食店営業、喫茶店営業等の営業の許可を必要とするものを含め、自動販売機により販売される食品の衛生確保を図ったところである。
 食品衛生法に基づく営業の許可の制度は、公衆衛生に与える影響が著しい営業について、その衛生を確保し、人の健康に悪影響を与えることを防止するために設けられている衛生規制であるが、自動販売機による販売については、これらの措置により衛生の確保が図られており、現行の飲食店営業等の許可とは別に、特に新たな許可業種を設定しなくても、その衛生の確保に大きな支障が生ずるとは考えておらず、また、販売の対象となる食品や業種ごとに衛生確保の観点が異なっている点もあり、現在のところ、「自動販売機営業」という業種の設定は考えていない。





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