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答弁本文情報

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平成三年二月十五日受領
答弁第四号

  内閣衆質一二〇第四号
    平成三年二月十五日
内閣総理大臣 海部俊樹

         衆議院議長 櫻内義雄 殿

衆議院議員辻第一君提出国土利用計画法の運用等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員辻第一君提出国土利用計画法の運用等に関する質問に対する答弁書



一について

 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号。以下「国土法」という。)については、近年の地価高騰等に適切に対処するため、既に昭和六十二年の国土法の一部改正による監視区域制度の創設、平成元年の国土法の一部改正による勧告に関する特例の創設等の改正が行われたところであり、今後とも、国土法の厳正かつ的確な運用に努めてまいりたい。

二の1について

 奈良県知事の調査によれば、昭和六十一年に御堂開発株式会社を当事者の一方とする届出書が平群町に提出されたことが認められ、また、届出書自体は現存しないものの、その届出書のリストを同社が保管していたため、奈良県知事においてこれを徴して確認したところ、同社が行った御指摘の土地売買はすべてこれに含まれることが認められたことから、同社が御指摘の土地売買について国土法第二十三条第一項の規定による届出を行っていないと現時点で断定することはできないと考えられる。

二の2について

 奈良県知事において調査を行ったが、当時の記録が現存しないため、御指摘の当時の奈良県の対応は不明である。

二の3について

 具体的には承知していない。

二の4について

 奈良県知事の調査によれば、御堂開発株式会社を当事者の一方とする届出書が昭和六十一年に平群町へ提出されたこと、その届出書が平群町において数月間保管されていたこと、同社による御指摘の土地売買は届出書が提出された日から六週間を経過した後になされたものであることが認められ、現時点で同社による御指摘の土地売買を国土法違反と断定することはできないと考えられる。

二の5について

 奈良県知事において調査を行ったところ、御堂開発株式会社が昭和六十一年に平群町に提出した届出書が現存しないため、その届出書との照合を行うことはできなかったが、その届出書のリストを同社が保管していたため、奈良県知事においてこれを徴して確認を行ったところ、同社が行った御指摘の土地売買はすべてこれに含まれることが認められたものである。

二の6について

 奈良県知事において御堂開発株式会社が行った御指摘の土地売買契約の内容を国土法第二十四条第一項に照らし調査したところ、特に問題が認められなかったため、同社が行った御指摘の土地売買契約については特段の指導を行っていないと聞いている。

三の1について

 奈良県知事において調査を行ったが、届出書が現存しないため、御指摘の土地リストの内容と届出書の内容とが照合するのかどうか不明である。
 なお、届出書が現存しないため、奈良県知事としては他の入手し得る資料に基づき可能な限り調査を行ったものである。

三の2について

 奈良県知事において御指摘の土地売買について調査したところ、国土法第二十四条第一項に照らし、問題はなかったと聞いている。

三の3について

 奈良県知事において調査を行ったが、当時の記録が現存しないため、御指摘の国土法の運用について奈良県職員が平群町職員に対してどのような指導を行ったかは不明である。

四について

 御指摘の御堂開発株式会社の国土法違反の疑いについては、既に奈良県知事により可能な限り適切な調査が行われたものと考えている。
 政府としては、従来から国土法の厳正かつ的確な運用に努めているところであり、今後とも関係地方公共団体を適切に指導してまいりたい。





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